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契約者:妻の母 被保険者:夫 引き落とし口座名義:夫 で積立の保険に加入していました
保険期間中に被保険者夫婦は離婚したのですが、契約内容を変更せずにいました
保険期間中に契約者が亡くなったため、契約者変更等の手続きが必要になったのですが
被保険者夫婦は離婚しているため、新契約者は元妻が相続人ということでなります
被保険者の希望は、このまま契約を続けたいため、元妻になった契約者を被保険者自身に
変更したいのですが、元妻は断固拒否。解約して返戻金も元妻が受け取るとのこと。

保険会社に相談したところ、新契約者の意向に沿うしかないとのこと
(新契約者が解約したいというなら解約するしかない)

夫がずっと支払いをしてきた契約なのに、元妻が解約返戻金を受け取るのが納得いきません
元妻と被保険者が話し合うこともできません。

保険会社に頼れないとなれば、弁護士に相談するしかないのでしょうか?
同じ様な経験をされた方がいたら、結果や経緯を聞いてみたいと思い質問してみました

A 回答 (3件)

元:損害保険会社勤務でした・・。




ご質問内容を拝見する限り。
保険会社の主張を崩す事は、非常に難しいと想われます。

ご主人様は、単なる「保険執行の対象者」にしか過ぎないからです。
前のご契約者(元義母)が契約者である為。
「被保険者」で有るご主人様には、「解約権利」も「相続権利」も発生しません。
契約者の要求が有れば、保険会社は「被保険者」の同意が無くとも。
その対象の、保険を解約申し出を受け付けないといけないからです。

一番、最善だった方法は・・。
離婚成立時に、「契約者変更」の手続きを取るべきだったかと。


とても難解で、細かい字でびっしりと書かれている。
「保険約款」に従って、保険会社は手続きを行うだけです。

ですので、早急に、「弁護士」にご相談をされて。
「民事裁判」にて、新契約者である「元妻」の方と決着をつけるしかないと想われます。

ご主人様や同居の親族の方の中で、「任意保険」である「自動車保険」。
これを、ご契約されていて、、ご契約内容の中に「弁護士費用特約」が。
基本契約以外に、付帯されているかをご確認して見て下さい。
この「特約」が含まれているならば、「弁護士」をこの保険にて使う事が可能です。


お力になれず、申し訳ございません・・。
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この回答へのお礼

一番に回答をいただきありがとうございました。他に頂いた回答とともに参考にして今後対応していくことにしました。

お礼日時:2014/09/10 15:34

夫が保険料を支払っていたとはいえ財産分与の対象になるから、


本来は、離婚時に解約して返戻金を折半するか、
半分相当の金額を元妻に渡し契約者を自分サイドに変更すべきだったのかと。

過ぎたものは致し方ないし、当事者の片方、保険会社が「はい」と言わないものを
覆すのは実質無理です。

今更ですが、現在の解約返戻金の半額程度を渡すことを条件に
契約者変更を承認してもらうのが得策かと思います。
(離婚時の返戻金計算で納得してくれればラッキーですが)

それを受付けてもらう無い場合、「契約の終了も止む無し」で
保険料の引落し口座を閉鎖するか、
被保険者が死亡しても死亡診断書の写しを渡さないとか
の嫌がらせ的な抵抗しか残されていない気がします。
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この回答へのお礼

考えもつかなかった策を回答いただきありがとうございました。弁護士に相談して対応するこにしました。

お礼日時:2014/09/10 15:36

書類上の契約者が「妻の母」であっても引落し口座が「夫」ならば税務上の契約者は保険料負担者の「夫」となります。


しかしこれはあくまでも税務上の問題ですので、保険料を引去りされていた口座明細を証拠に民事で係争するしかないでしょう。
まずは弁護士に相談ですね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。早速弁護士に相談しました。

お礼日時:2014/09/10 15:34

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