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派遣期間満了で待機期間1ヶ月で、5月12日失業認定をうけ、次回認定日が6月9日です。5月21日の説明会の時に内職等の収入の申告の説明を受けました。認定後在宅の仕事が入って、6月1日に14000円入ります。1ヶ月の収入も少ないのですが、7月8月と、収入が増えてくると思われます。どのように申告するのが、一番ベストなのでしょうか。
全額支給=賃金日額の80%>1日の収入-1,388(未満)
不支給=賃金日額の80%<1日の収入-1,388
減額支給額=基本手当+(1日の収入-1,388)-賃金日額の80%
というところまでは理解できたのですが、1日当りの収入金額の設定次第ということになり、職安の方にもしそういう場合は?と聞くと内職でかまわないと思いますが、会社に聞いてみて下さいというし、会社側に相談すると、請負契約なのであくまでも自己申告でということでした。入稿日と出稿日が一応あるのですが。。。こちらで日数を振り分けていいのでしょうか。
また、なぜこのように悩むかというと、実は職業訓練校の申し込みをして6月1日適性検査と面談があります。入所選考日が6月9日発表6月17日です。どうしても入校したいのですが、このように副収入がある場合は、選考に影響するのでしょうか。もしするようなら在宅の仕事もあきらめようかとも思います。

A 回答 (1件)

在宅での内職仕事の場合も、時間や収入の有無にかかわらず、申告書のカレンダーは実際に在宅で仕事をした日に×印を付けるように説明がなかったですか。

ですから1日当たりの収入額は、「その収入に係る請け仕事を何日かかって仕上げたか」で計算することになるのでしょう。認定日までに収入がなくても、収入のあった次回認定日に前回の仕事をした日数を足して計算されていたと聞いたことがあります。どの日に在宅の仕事を何時間したか、メモっておいた方がよさそうです。
入稿日と出稿日の間でどの日に請け仕事をするか、民法上は納期や仕様など契約内容を履行する限り、請け負った質問者さんの自由なのでしょうが、申告書の×印を付ける日数を事実に反して調整すると不正受給になりますね。契約書や発注書などがあれば、求められたときに提示できるよう用意しておくといいかもしれません。
訓練校の方は、率直に窓口に相談してはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。契約書を発行してもらうようにします。請負は自己申告ということで、それによって受給金額等が異なってくるので、少しでも有利にと思ったのですが。。。たとえば満額もらうとか、日数を繰り越すとか。。。仕事の時間配分も、不正申告というのではなく、それにあわせて時間調整できるものなので。。。内職等の場合、基本的に4時間以内ということですが、4時間以上でも、収入が満たない場合は属するとのことですし。。。
訓練校の方は、相談しましたが、建前上たぶんそこまで関与して答えられないご様子でした。

お礼日時:2004/05/29 10:01

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