
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税は、売買金額を基準としません。
課税標準額とゆう物を、3年ごとに決めて、その土地がある前面道路の、路線価が決められ、その土地の形状により評価恪が決められます。
宅地の場合は200m2までは6分の1に減額され、それ以上は建物の5倍くらいまでは3分の1に減額されて計算されます。
固定資産評価恪が判っても、税率はその市ごとに違います。
残念ながら、この質問に答えられる人はいないと思われます。
建物の評価も市役所の担当の職員が新築の時に来て、独自の基準を元に評価します。
売買価格で決めないために、大工さんが自分の家を建てたのと、お客さんがそれと同じ家を建て買ったのが、同じ評価になります。
公平に決められますので、文句など言えません。
建物の固定資産は、耐用年数まで、少しづつ減額され、最後は10分の1になり、取り壊されるまでその金額になります。
No.2
- 回答日時:
あと、建物の固定資産税も、建物の規模、様式、部屋割り、築年数、建物の用途などで、細かく変動します。
例えば「トイレの数」や「トイレにウォッシュレットが付いているか」で、建物の固定資産税の評価が変わります。
なので、建物の固定資産税も、実際に評価を受けないと、どうなるか判りません。
昔、ここのサイトで「玄関の外側に風除室を作ったら、固定資産税が上がったが、正当なのか」って質問がありました。
このように建物は「ちょっとの付け足し」で税金が変わるので、たったこれだけの情報では、何も判りません。
もし正確な図面が見れたとしても、固定資産税が幾らになるか正確に計算できる人はいません。
課せられた税金が正当な範囲なのかどうかを判断するのだって難しいのに、正確な計算なんて、出来る訳がありません。
No.1
- 回答日時:
>土地が160坪で1680万円、建物は建坪は93坪で坪110万ぐらいでした。
判りません。
不動産は「1物4価」と言って、価格が4つ存在します。
・時価(実勢価格)
実際に売り買いされる価格。その時の本当の値段なので「時価」とも言う。
・公示地価(公示価格)
そのエリアの代表的な地点の標準的な価格で、土地取引の指標となる地価。毎年公示される。
・相続税評価額(路線価)
相続税を算定する場合の、不動産の評価額の事。実際の取引価格と乖離している場合がある。一般に「路線価」というと、相続税評価額の事。
・固定資産税評価額
固定資産税を算定する場合の、不動産の評価額の事。実際の取引価格と乖離している場合がある。「固定資産税路線価」と言う場合もあるが、これは、一般に言う「路線価」ではない。
質問者さんの場合、固定資産税評価額を算定してみないと、どのくらいの固定資産税が課せられるか判りません。
場合によっては「買い値が坪10万なのに、固定資産税評価額が坪30万と評価された」など、実情価格とかけ離れた評価が出る場合もあります。
なので「実際に課税されてみないと判らない」が答えです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。確かにいろんな情報が試算に必要と思います。
それでは、固定資産税が高すぎるとか、低すぎるとかいう評価は、不動産鑑定士にお願いするしか
ないのでしょうか? お願いする場合の費用はいかほどでしょうか?
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