
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税における家屋の評価額は
不動産の買入価格や建築工事費ではなく
総務大臣の定める固定資産評価基準によって算出しています。
評価基準では
再建築費(価格)を基準として評価する方法
(再建築価格方式)を採用しています。
この再建築価格方式は
評価の時点において
評価の対象となった家屋と同一のものを
その場所に新築するものとした場合に
必要とされる建築費を求め
その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し
その家屋の価格を求めるものです。
家屋の評価額が下がらない場合
以下の理由が考えられます。
(1) 家屋の評価替えは
「建築物価の変動(再建築費評点補正率)」と
「家屋の建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)」を
考慮して全国一律に3年に一度行います。
評価替えでは建築物価の変動を考慮するため
再建築費評点補正率の上昇割合によっては
計算上、今までより評価額が上がることも考えられます。
しかしながら、家屋は一般的に減耗資産であって
前年度の評価額を上回ることは望ましくないという考えから
前年度の評価額を据え置く措置をとっています。
評価額の上昇を抑えた結果
評価替えの年でも評価額が下がらないことになります。
(2) 経年減点補正率は
構造及び用途等の区分に応じて
下限(最終残価率)が2割として設定されています
(一般的な木造専用住宅は25年、鉄筋コンクリート造の共同住宅は60年で下限まで達します。)
したがって、下限まで達した家屋は
経年減点補正率によっては評価額が下がらないことになります。
・・・と言うこと。
No.3
- 回答日時:
家屋の税額は新築時の評価額を100として、年数によって減額され、最高で8割引き(20%分の課税)で止まります。
現状よりも減額したい場合、建物の不要な部分があれば、その部分を取り壊し(減築)すると安くなります。
40年前の建築基準法ぎりぎりで建てた2階建て住宅の中には、重たいセメント瓦を使用して耐震性が弱いケースもあります。
この場合、二階部分を取り払って平屋建てに減築することで耐震性を向上し、同時に固定資産税を削減するという一石二鳥の手もあります。
No.2
- 回答日時:
そういうものです
解体撤去しない限り現状が課税額の最低です
なお、撤去して更地にすると宅地の固定資産税が増えます(小規模宅地の固定資産税低減特例が適用されなくなるため) 宅地+建物の合計では増える可能性が高いです
No.1
- 回答日時:
公定価格、路線価にもよりますが、土地と家屋にしっかりとかけられていますね。
上物をなくせば多少は減額は見込めますが、微々たるものでしょうね。何年かすると税金分で土地が買えますよ。取り過ぎです!!お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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