人生のプチ美学を教えてください!!

初歩的な質問で申し訳ございませんが、
固定資産税の納税義務者は毎年1月1日時点の固定資産の所有者とありますが、
1月2日に何も建物が無かった土地に住宅を新築したときは
固定資産税は翌年の1月1日までかからないのでしょうか?
それとも日割りみたいな感じで今年の分も払わなくてはいけないのでしょうか?
また、今年は土地の分だけ払えばいいのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

固定資産税1/3だけでは説明不足で申し訳ないです。



新築を建てると建物に関して3年間は固定資産税が1/2に減免制度があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinch …

住宅用地は固定資産税が1/6に特例があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …

土地と建物の価格のバランス次第ですが大雑把に言うと約1/3になるって意味です^^;
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

まだまだ勉強不足ですがなんとなく分かってきたような気がします。
URLのページも分かりやすく大変勉強になりました。

お礼日時:2006/11/28 14:14

再び補足です。



新築の3年間の軽減措置ですが、時限法らしく毎年延長されています。先延ばしにすると無くなっているかもしれません。

住宅用地の方ですが、一種低層とかではなく実際に住宅が建っている土地のことを言います。
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この回答へのお礼

幾度のご回答本当に有難うございます。

今回の質問を基に、より知識を深めるよう勉強していきます。

お礼日時:2006/11/28 14:17

>ちなみに現実性はないが、とはどのような点で


現実性がないのでしょうか?

1月2日は、役所(法務局、市町村)は休みです。
また、業者も休みのですので、この日付けの新増築日は、自分で施工しない限り無理です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

なるほど、そういう事ですか。
役所のことを全く考えていませんでした。

お礼日時:2006/11/20 11:27

他の回答者さんの補足というか何というか。

。。。

住宅だと固定資産税が1/3になりますので1月1日は土地だけより建物が有った方が安上がりになります。なので古屋が有れば年末に解体するより1月にした方がお得です。

不動産を買うと固定資産税は日割りで購入者が負担するのが一般的です。たとえば1月2日に買えば(登記すれば)364/365を負担になる。

今は住宅取得の所得税控除は年々控除枠が減少傾向にありますので1月2日の取得より12月31日に取得した方がお得です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

住宅だと固定資産税が1/3になるからお得とはどういう意味でしょうか?
土地と建物の合計税額が1/3になるんでしょうか?

お礼日時:2006/11/20 11:21

日割りで課税されることはありません。

1月1日に建物がなければその年度は土地分だけが課税されます。

新築の場合は1月1日に完成していなければ課税対象にはならないので、つまり完成した次の年度から課税が開始されるということです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

やはり住宅ローン控除等を考えなかったら
年が明けて新築建物が完成した方がいいんでしょうかね?

お礼日時:2006/11/20 11:23

>1月2日に何も建物が無かった土地に住宅を新築したときは



現実性がないが、あなたの言うとおり。

>固定資産税は翌年の1月1日までかからないのでしょうか?

理論上はそのとおり。

>それとも日割りみたいな感じで今年の分も払わなくてはいけないのでしょうか?

課税物件無し=固定資産税もなし

>今年は土地の分だけ払えばいいのでしょうか?

非住宅用地として課税される
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

ちなみに現実性はないが、とはどのような点で
現実性がないのでしょうか?

お礼日時:2006/11/20 11:08

1月1日現在の所有者に課税されます。

翌年までかかりません。日割りもありません。

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/zeisei/zei …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

URLのページを参照してもっと勉強します。

お礼日時:2006/11/20 11:04

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