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義母(78歳)の養老保険が来年満期になり500万円下りる予定です。

契約者は義母で、満期受取人も義母なので、これは問題がないのですが・・・。
もし、この1年以内に義母が亡くなった場合の死亡保険の受取人が、すでに亡くなっている義父のままなのです。

このような場合、保険金を受け取れるのは、一人息子の主人で間違いないでしょうか?

今のうちに受取人変更の手続きをすればよいのでしょうが、後一年になって、[お母さんが死んだ場合・・・」等の話を持ち出す勇気がありません。

提出書類が1枚か2枚増える程度で、特に問題がないのであれば、このままにしておきたいと思っています。
(何事もなければそれに越した事はないので・・・)

どうか、ご存知の方宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>提出書類が1枚か2枚増える程度で、特に問題がないのであれば、このままにしておきたいと思っています。


お書きの通りです。
一人息子、なんですよね。ご主人に兄弟姉妹はいないとの前提です。
死亡保険金の受取人が死亡している場合
受取人は法定相続人に切り替えられます。
この法定相続人は例えば、両親死亡、子供3人の場合
子供3人を指すことになりますので、
死亡保険金をどのように受け取りかの3人の意思を確認できる
書類が必要となります。
けれども、ご相談のケースの場合、一人息子、ということですので
義父が死亡していることを証明できる書類
通常、戸籍謄本、の提出が必要、で
あとの手続きは変わらないでしょう。

本来は、義父がお亡くなりになった時点で変更しておかなければならないことですので
建前的には、ちゃんと受取人変更の届をしてください、というのが
正しい答えです。が、
一人息子さんということなので、そんなに問題はないかと思います。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスありがとうございました。
問題がないと聞いて、安心致しました。

お礼日時:2004/05/29 23:24

父が亡くなったとき、死亡保険金の受取人がなくなった祖母でした。



その場合は、祖母の子つまり父の兄弟が受取人になりました。
父が亡くなったので自分たち兄弟2人が父の分の保険金を受け取りました。
(父の分の二分の一づつ)

今回のケースは、一人息子のご主人が全額受取人になると思います。

書類が、必要な場合があるので保険会社の従います。
(死亡したという証明が出来る公的な書類)
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この回答へのお礼

すぐに教えて頂き有難うございました。
変更手続きをしなくて良さそうなので、安心しました。

お礼日時:2004/05/29 23:29

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