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元旦那からの養育費が先月分支払われず(初めて)、昨日連絡をしたら(本当は面会以外の連絡はしてくるなと言われていました。)、昨年末に結婚して今年子供が生まれて、生活が困窮しているので、3万しか払えない。と言ってきました。(公正証書では6万)
これまでどうにかがんばってきたが、底をついたと言われ、私は納得いかずに、公正証書通りに支払ってくださいといいましたが、払う金がないのにどうやって払えって言うんだ、そっちは実家だから家賃もないし、3万振り込みます。と勝手に決めつける始末で、話し合いにならないので、ちゃんとした手続きをしてください。と伝えると、審判でさ3万以下になっても文句いうなよ。と捨て台詞のようなメールがきました。
こちらには、二人の子供(小学生1,3年)がいるのに、勝手に不倫相手と再婚し、できちゃった婚をして、なぜこちらの養育費を半額にされなくてはならないのか、理不尽でなりません。
一歩引いて4万ならと言ったのですが、3万でいいだろ。と。
再婚したら、面会の連絡も来ず、父親として何もできないあげく、子供たちに再婚するかも。子供ができたら会えない。と傷つけて。
30過ぎた大人が考えることなのか。
裕福になってから、再婚でも妊娠でも自由にすればいいと思います。

それでも、調停になり裁判になれば、減額されてしまうのでしょうか?
私は、なにを訴えればいいのでしょうか??
養育費は学資保険と習い事で消えてしまいますし、学資保険は元旦那も同意した上に、通帳までコピーして、養育費の使い道を明らかにしてあります。

話がそれましたが、昨日あれだけ3
万振り込むといっていましたが、まだ入金されていません。
強制執行しようかまよっていますが、元旦那からの申し立てがあったら、お金の無駄になるんじゃないかと考えています。
どれくらい待てばよいのかも悩んでいます。

A 回答 (7件)

協議離婚ですか?調停離婚ですか?


そこがよくわからなかったのですが・・・

公正証書を交わしているのなら裁判所に申し立ててみたら?

どうしても支払えないというのなら
(これはかなり乱暴なやり方ですけど)
「子供を引き取ってください」と言う。
(逆にあなたが6万円取られることにもなりかねませんが)

きっと、元旦那は払えないんじゃなくて 払わないだけですよ。
誤魔化されないようにしてください。

あなたがお金に目がくらんで欲しがっているのではないと思います。
やはり生活していくにはお金は必要ですよね。
金額からしても、多いわけでも無く、子供を育てるには最低限の養育費だと思います。

それに、男性&女性 の二人いないと子供は出来ないので、
その責任は一生モノです。
それが前提にあるのに、養育費を払えなくなるかもしれないのに、
子供を作るほうが間違っています。

ちなみに、家裁への申し立てはお金はかかりませんよ。

日々の生活を共にしなくなった外親(?)は(私が勝手に『外親』という言葉を作りました)
そばに居ない分だけでも、親としての責任を果たして欲しいですね。

親は 1度「親になったら」やめられないんです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。感謝いたします。協議離婚の末養育費の金額は元旦那からのいってきたものです、強制執行の申し立てには手数料が4000円位かかるとかいてありました。
付け加えますが、元旦那の年収は320位で私は150です。

補足日時:2014/09/04 21:42
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離婚は調停ではなく協議離婚なのですね。

それで養育費の取り決めは公正証書で約束されたのですね。相手の出方を待つ必要はありません。元ご主人の再婚相手は仕事をしているのでしょうか。元ご主人の現在の生活状況は苦しいのでしょうか、それとも一般的な生活状況なのでしょうか。離婚されたときと今を比較するとご主人の生活の程度は如何でしょうか。

元ご主人の現在の生活レベルを調べておく必要があります。なぜなら、養育費の減額調停を申し立ててきたとき、反論の証拠になりますから・・・。その上で、少しお金がかかりますが強制執行を申し立てられるべきだと判断します。養育費は、1度強制執行手続きをしておくと毎月自動的にご主人の勤務先会社からあなたのご指定の養育費支払い用の口座に振り込まれます。(元ご主人が会社を変わらない限り。)

過去の生活のつけを、何とかごまかして出来るだけ今の生活に引き込まないように考えているのが元ご主人です。約束を実行されない場合は、即差し押さえ手続きを取るべきです。元ご主人は、過去の生活の精算にお金は掛けたくないのです。今を大切に生きているご主人と交渉の余地はありません。

今になって元ご主人の意向を聞く必要はありません。公正証書を公証役場に持って行き、認証をして貰って家庭裁判所の中にある「執行官室」に公証役場で強制執行の認証をして貰った書類と、元ご主人の勤務先の会社登記簿謄本を法務局で取り寄せて、先ほどの認証をそえて執行官室に強制執行の手続きを申し立てましょう。手続きには最低合計5万円前後のお金はかかります。その他必要な書類がありますが、執行官室でお尋ねになれば教えてくれます。尚、東京は裁判所の執行官室ではなく、目黒区に民事執行センターがありますのでそこで手続きをします。

くれぐれもご主人の意見に振り回されないことです。しつこいですが、行動でしか基ご主人の本心を図ることは出来ませんので、勝手に減額してきたり、支払うといいながら支払わなかったりの嘘は、支払う気がない。と、判断すべきです。その理由は前述の通りです。

この回答への補足

詳しくありがとうございます。
催促のメールも無視されています。
確かに受け入れる余地はないですね。
来週強制執行の手続きにはいりたいとおもいます。
そんなにお金がかかるとは知りませんでした。ありがとうございます。
私のために時間を割いていただき感謝いたします

補足日時:2014/09/04 21:46
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もちろん元旦那様に家族が増えて


支払える金額ではないと判断されれば減額は通ります。

でもこればかりはきちんと裁判所が調べればわかる事なので
本当に生活が大変だと認められれば3万になる可能性はいくらでもあるわけです。

でも正直、例え3万でももらえるだけましだと思ったほうがよいかもしれませんね。
今この日本で養育費滞納で全く支払ってもらえないなんていう人は腐るほどいますし
もちろん払えるお金がなければ裁判所も借金してまで支払えという判断はしませんから。

この回答への補足

回答ありがとうございます。それが普通なんでしょうね。
元旦那が当初自分で金額決めて、払う意志をどれくらい伝えてこようと、今払えないのであれば減額。
人ってそんなにコロコロと意見を替えていいものなんですかね。
今までもずっと「お前とは一切関わりたくない」「子供たちにはちゃんとする」と言ってきた事に本人は謝罪の言葉もなければ、上からって、許されるんですかね。
あたしが言いたいのは、払ってもらってるんでありがたいと思いますが、払ってる方が払ってやってるし、払う意思はある。を強調するのっておかしくないか?と思うわけです。

補足日時:2014/09/05 07:37
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算定表を基に回答をすると、元旦那さん320万で貴女が150万の給与所得であるなら2~4万に該当し、高い方に該当しますから4万程度が妥当だと思います。



離婚理由は関係ありませんから、元旦那さんが再婚しお子様も産まれると言うことですから、裁判になれば「確実に」とは言い切れませんが、減額が認められる可能性は高いです。
おそらく3万は妥当な線では無いかと思います。


旦那さんの不貞行為による離婚であることから、再婚する事は容易に想像出来たと思います。
また、養育費算定表が正しいとは言いませんが6万の養育費は多いと言うこともわかります。


離婚時にそこまで考える余裕が無い事は承知しておりますが、現状を想像する事は十分に可能であったと思います。


離婚してどれだけの年月を経ているのかわかりません。また、離婚時に財産分与や慰謝料をどのように決められたのかもわかりません。
もし、慰謝料に相当するような金銭の授受が無かったなら、改めて慰謝料を請求するのもひとつだと思います。


現状としては元旦那さんに「減額を受け入れる意思はあるが、3万は受け入れがたい。養育費が滞れば強制執行(給与差押)の手続きに入ります。」ということは伝えるべきです。

同時に貴女の考えが正しいか判断して貰う意味でも、専門家である弁護士に相談してみるべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(__)m
とても参考になりました。
3万が妥当とは悲しいですね。
離婚してから4年になります。
離婚時に財産分与はなく、慰謝料もなし。
決定的な証拠がつかめず、DV、喧嘩が絶えず私が家を出ました。
当時も旦那の月手取り17.6万では生活できず、何度もなぜ出来ない?と罵倒されて、私は、旦那に内緒で風俗の事務で働いたのがバレて旦那が離婚を突きつけてきました。私も同意しました。
弁護士費用が気になりますが、無料相談には行きたいと考えております

お礼日時:2014/09/05 14:44

残念ながら。

つまるところ支払い能力がなければ、強制的に徴収することもできないようです。
あなたの言い分としては、そうなると推測できるのになぜ結婚した、なぜ子供作ったといいたいわけでしょう。そんなことより今いる子供が優先だろうと。
わかります。

>30過ぎた大人が考えることなのか。

おっしゃるとおりです。心中お察ししますが、そんな男を夫と定め、子供まで作ったのは誰でしょう。
これからはもっと人を見る目と慎重さ、先を見据える能力を備えられることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。確かに見る目がなかったと反省しており、離婚して4年たちますが、私は再婚する相手もいませんが、する気もないです。
支払い能力がない。のは分かりますが、ボーナスが夏にあるのに、何に消えてしまったのでしょうか?と聞きたいですね。
気持ち。分かっていただきましてありがとうございます。
ご指摘ありがとうございます。新味に受け止めます。

お礼日時:2014/09/05 14:50

 強制執行の手数料を5万円前後と書きましたのは、執行官に支払う手数料の他、その他の手続き等々をすべて含んだ場合の金額を書きました。

強制競売の申立書は、請求債権1個に付き¥4,000円です。これは印紙で納めます。その他の費用の方が高額になります。弱気にならずに頑張って下さい。
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この回答へのお礼

はい。ありがとうございますm(__)m
がんばります!!
強制執行までにかかる期間をわかったら教えていただきたいです。
同時に旦那が減額の申し立てをしてる場合、私の手続きの費用はただ溝に流した感じになりますか?
早いもん勝ちですか?

お礼日時:2014/09/05 14:53

 再び失礼いたします。



●強制執行までにかかる期間をわかったら教えていただきたいです。

 ↑書類をそろえた後、執行官が相手に「送達証明」をおくります。要するに差し押さえの申請が出ていますよ。という感じの通知書と思って頂ければ良いです。これに、相手がどう反応するかですが、ほとんどの場合、公正証書での約束がありますので、反論はないでしょう。

期間は、何だかんだを入れて1ヶ月から2ヶ月の間、としかいいようがありません。裁判所によっても日にちが変わってきます。


●同時に旦那が減額の申し立てをしてる場合、私の手続きの費用はただ溝に流した感じになりますか?早いもん勝ちですか?

 ↑あなたの件は、決定事項に対して相手が守らなければならない案件です。ご主人は養育費の支払いを公正証書で約束したのですから、減額調停を裁判所に申し立てても公正証書の約束に従わなければなりません。調停で減額を申し出ても、あなたが公正証書で約束したことを示せば、養育費の減額調停は出来ません。

ご主人が減額の調停をしたいのであれば、まず「公正証書契約事項変更」の調停を申し立てる必要があります。その申し立てに基づいて調停が行われた場合、そして、ご主人の申し出が認められたとき始めて減額になります。しかし、ご主人が「公正証書契約事項」変更の調停を申し立てられてもあなたが拒否すれば、それまでです。公正証書はそれだけの法的効力を有しています。

公正証書の約束(契約)が簡単に変更されたのでは、公正証書の「公証力」の信用がなくなります。公証役場で公証人が作成した公正証書は、裁判所の判決と同じ効力があります。従いまして、ご主人がどの様な形で養育費の減額を要求してきても、それなりの段階を踏まなければなりませんので簡単ではありません。

ちなみに裁判所の調停で約束した養育費の支払いの減額を希望する場合は、裁判所に減額調停を申し立てることになります。公証役場で作成した公正証書の変更を簡単にできたなら、裁判所の公権力の方が強い、ということになります。公正証書も調停調書も効力は同じですが、変更の手続きは公正証書の方が一手間係る。と、いうことです。

その代わりといっては何ですが、調停調書で養育費の支払いを約束した場合に、支払いの約束を守ってくれなかった場合、裁判所が履行勧告とか履行命令を出してくれます。公正証書での約束はそれがないのです。ご主人の減額調停、気にすることはありません。
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この回答へのお礼

何度も回いただき本当にありがとうございます。感謝いたします。
知らないことがたくさんありすぎてビックリしました。
確かに結構なお金をかけて公正証書を作ったのに、たった一通のメールだけで変更できるようじゃたまったもんじゃありません。
元旦那側から払えないと言われていますが、強制執行するのは公正証書を守らない本人が悪いんですよね。
強制執行がんばります。
書類等集めるのにも時間がかかると思いますが、なにからしたら良いかも分からない。ですが、調べてがんばります!

お礼日時:2014/09/05 20:07

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