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数ヶ月前、離婚をしました。

子供はそれぞれ違う学資保険に入っていたのですが、かんぽの学資保険の名義変更での告知で引っかかり名義変更ができませんでした。

現在は、元夫が契約人の状態で私が元夫の口座にお金を入れて支払っています。

そこで、考えることがいくつかあり、調べてみたのですが見つけられなかったので教えてください。

可能かどうかはわかりませんが、名義人が元夫、受取人が子供とした時、贈与税が発生してしまうのでしょうか?
(今、ふと思ったのですが名義人は元夫のままで引き落とし口座は私に変更することも可能なのでしょうか?)

子供の為の保険なので、贈与税はかからないのではないかと思うのですが、、、


満期時に勝手に使われることがないように、公正証書を検討しています。

現時点では、かんぽの解約は考えておりません。
収入は元夫よりありましたが、子供たちを養っていくにはお金が足りませんし、養育費も貰えていません。
解約してその為の貯金をしていく余裕もなく、新しいところに入ろうとしてもやはり掛け金がだいぶ上がってしまっているので、何かいい方法はないかと考えているところです。

完治後、数年経ってもう一度名義変更に臨めば名義変更できるかもしれないと、郵便局の人は言っていました。

A 回答 (2件)

すみません。

回答No.1で我ながらアホなことを書きました。
学資保険だとこどもが被保険者で、契約者死亡時にその後の保険料免除があるので、契約者に告知義務があるのですね。

満期保険金にかかる税金の話については、契約者と受取人が同一なら所得税、契約者と受取人が別の人だと贈与税が課税されるということになるかと思います。
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一般的に保険においては、契約関係者として以下の3者がいます。



(1) 契約者 →契約上の権利(契約内容の変更とか)と義務(保険料の支払いとか)がある人
(2) 被保険者 →その人の生死などが保険の対象となる人
(3) 保険金受取人 →名前の通り

名義人とは普通は(1)のことを言うのかなと思いますが、そうだとすると名義変更に告知が関係するのがよくわかりません。告知が関係するのは(2)の変更の時ではないでしょうか。(2)を変えずに(1)だけ変えることはできないのでしょうか。

質問のような回答になってしまってすみません。
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