
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前後関係等の文脈にもよるが、「請書」と「契約書」とを区別していない文脈であれば、請書は契約書に含まれる。
契約書は契約成立やその内容を証するための書面であるところ、請書はその役目を持つためだ。なお、契約書を「2通同じものを双方押印する書類」と定義する文脈であれば、請書は契約書に含まれない。
No.2
- 回答日時:
理論上、契約は「申し込み」に対して「承諾」かあった時に成立します。
「申し込み」と「承諾」の内容をひとつの文書にまとめて記載したのが、通常の契約書です。
注文書(=申し込み)に対して請書(=承諾)を出して契約を成立させる場合は、注文書と請書のセットが契約書のかわりということになります。
注文書・請書の形式を取るのは、多くの場合、印紙税の節約のためです。
請負契約等の契約書には収入印紙を貼らなければいけませんが、注文書・請書の形式にすれば、注文書作成の時点では契約が成立していないので、請書の方だけ印紙を貼ればOK。請書を出す業者は印紙をはりますが、注文書を出すお客様の側は印紙が不要になります。
ちなみに、外国との取引などでは、見積書・提案書(=申し込み)と注文書・提案受諾書のセットで契約を成立させることもあります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報