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契約書は2通同じものを双方押印する書類で
請書は注文書をもらってから、請書に押印する書類名だけで
やり方が違うだけで、内容はどちらも契約書と言う認識で合ってますか?

A 回答 (2件)

前後関係等の文脈にもよるが、「請書」と「契約書」とを区別していない文脈であれば、請書は契約書に含まれる。

契約書は契約成立やその内容を証するための書面であるところ、請書はその役目を持つためだ。

なお、契約書を「2通同じものを双方押印する書類」と定義する文脈であれば、請書は契約書に含まれない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/23 21:38

理論上、契約は「申し込み」に対して「承諾」かあった時に成立します。



「申し込み」と「承諾」の内容をひとつの文書にまとめて記載したのが、通常の契約書です。

注文書(=申し込み)に対して請書(=承諾)を出して契約を成立させる場合は、注文書と請書のセットが契約書のかわりということになります。

注文書・請書の形式を取るのは、多くの場合、印紙税の節約のためです。
請負契約等の契約書には収入印紙を貼らなければいけませんが、注文書・請書の形式にすれば、注文書作成の時点では契約が成立していないので、請書の方だけ印紙を貼ればOK。請書を出す業者は印紙をはりますが、注文書を出すお客様の側は印紙が不要になります。

ちなみに、外国との取引などでは、見積書・提案書(=申し込み)と注文書・提案受諾書のセットで契約を成立させることもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/23 21:38

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