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電気工事士です。
ホテルの誘導灯と非常灯の交換工事をすることになったのですが、消防法でなにを届け出たらいいのかわかりません。

交換は誘導灯が、長方形タイプのものからコンパクトスクエア型のものに取り換えます。
非常灯の方は、同じ型番のものがなかったので新しい別の物へ交換予定です。
取り付ける位置は、そのままです。

このような交換の場合、なにを届け出る必要があるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

消防設備士です。



非常灯は消防設備ではなく、建築設備なので消防法は関係ありません。ただし、階段通路誘導灯は一応消防との相談が必要になります。

誘導灯については、消防法に則り設置届けの様式が定められています。誘導灯については着工届けは省略できるはずです。

また、資格についても電気工事士であれば、工事後の手続きができるはずです。

設置届けの内容ですが、

専用書式
設置届け鑑・防火対象物概要表・誘導灯概要表・誘導灯試験結果

自由書式
建物(防火対象物)の案内図

その他図面等
交換した誘導灯の図面(天ブセ・配線図)・誘導灯の承認図(メーカーに確認すれば分かります)

などが必要です。以上が一般的な内容なのですが、市町村火災条例によってかなり手続きが違うので、必ず当該の消防に確認してから、書類を作ることをお勧めします。
また通常、誘導灯の工事は消防検査省略なのですが「行って検査するよ」という場合もあります。特にホテルの場合は、検査があるかもしれません。

専用の書式は
http://www.ec-fesc.org/item/8017.html
にある試験実務必携が詳しいですが、ネットで検索すれば、いろんな消防が書式を提供してるので、うまく利用すれば簡単に作れます。ただし、先ほど同様、条例によって定められた書式などもあるので、当該の消防から資料をもらえればそれがいちばん確実です。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ございません
隅々までの、回答ありがとうございました
役立たせていただきます

お礼日時:2014/09/16 11:11

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