
建設業経理 労務外注費について教えてください。
労務費は、
直接雇用関係にある者に支払われる給与で消費税計算のの課税仕入対象ではない
外注費は、
直接雇用関係にはなく、
材料の持ち込みをしている、
指揮命令をとっている、
請求書を自分で発行している等の条件にあてはまる者の給与で消費税計算の課税仕入対象である
と、認識しています。
では、労務外注費とはなんでしょう?
直接雇用関係にはない、
材料は持ち込まず人(労力)のみ、
給与は消費税計算の課税仕入対象ではない(源泉徴収されている)、
というような感じでしょうか?
いまいちはっきり区別がわからず困っています。
初歩的な質問ですがどなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
簡明に説明しましょう。
建設業経理における労務外注費とは:
1.直接雇用関係にないこと。つまり他の会社から派遣されてくる労務者であること。
2.建設資材や建設工具は持ちこまない、持ち込むとしても僅少であること
3.労務者の給与は、直接雇用関係にないために本人には支払わず、派遣会社へ支払うこと。
4.派遣会社へ支払う給与であるため、支払う際に所得税を源泉徴収をしないこと。
5.直接雇用関係にある労務者に支払う給与でないために、消費税の課税仕入れになること。
以上です。
No.2
- 回答日時:
経営事項審査においては、労務外注費を「工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額」と定義している。
これは要するに、工種・工程別等の請負型の外注契約であって、契約内容を材料費・労務費・経費に分類したとして、材料費や経費の占める割合が小さく労務費の割合が大部分である契約に基づく費用をいう。
直接雇用関係にはなく工種・工程別等の請負型の外注契約であり、労力のみとまでは言わないものの労力が大部分であれば、労務外注費に計上することになる。
なお、請負契約の体裁をとっていても、実態として雇用契約だと税務上みなされる場合もある。一方で、労務外注費の定義に税務上の扱いは出てこない。そのため、課税仕入対象かどうかや源泉徴収の有無は、労務外注費かどうかの判断に直接影響しない。
No.1
- 回答日時:
労務外注費というのは建設業の許可申請などで固有に使われる概念で、税金や会計とは関係ありません。
建設業許可申請の記載要領では、「外注費のうち実質的に大部分が労務費のもの」とされています。
外注費とは請負契約に基づいて支払うもので、雇用契約により支払うものを指す「給与」とは根本的に違います。この請負契約による外注費のうち、機械も材料も支払者任せで、身一つで(工具位は自己負担が普通)労務だけを提供する形態の取引の支払いが労務外注費です。
労務外注費は、決算書上は「外注費」に含まれ、建設業許可申請では「労務費」に含まれる項目です。請負契約による仕事ですから当然消費税はかかります。
指揮命令がどうとか材料がどうとかは契約が曖昧な場合の税務署の判断基準であり、建設業許可申請とは関係ありません。
建設業の経理をするなら、建設業許可申請を念頭に置いておかないと、いざ申請のときに困ることになりますよ。
なるほど。決算書と建設業許可申請では労務外注費の表示場所が異なるのですね。
決算書上で労務外注費はどこに含まれるのかも疑問でしたので重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
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