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先日主人の母が他界しました。義父はすでに他界しておりますが義母の遺産の件で主人と義弟がもめています。主人の実家は借地権を得て家を母屋と義弟の家が隣り合わせであります。長男である私達は当初母屋で同居してましたが上手くいかず家をでました。私達の結婚時に将来結婚する為の弟の為に両親が家を建てました。弟はそこで一人いました。もめ始めた頃弟に家を結婚するまで借りたいと言いましたが断られ家を出ました。義弟とそのお嫁さんは銀行員でお金は全て管理しており主人は全く知らなかったようです。今回もめているのは生前義母がお金はあなた達にあげるし好きにしたらいいと言ってたと全て義弟家族に分けてあり義母のは消えてました。葬儀代ように生命保険だけ置いてありました。それだけでも主人は?ですがそれなら母屋は自分が管理すると言ったら今頃帰ってきては困ると自分の息子に譲るとなっています。もし戻るなら兄貴とは住めないから自分達は出て行くと~特に義母の面倒を見ていた訳でなく一人で母屋で過ごしていて怪我をして少し一人では自信無いとホームに入りそこで亡くなりました。義父の遺族年金があり特に義弟に金銭的に迷惑をかけてないし義弟の家は全て義父が払いました。隣に居たと言う事でこれは納得すべきですか?教えて下さい。主人はあんまりだから弁護士立てて裁判も考えてるようですが。

A 回答 (3件)

no,1さんのおっしゃる通り。


経緯などを、わかりやすい書類(時系列)にして、弁護士や
法テラスなどにご相談ください。

その時、あなた方はどうしたいのか。も、伝えましょう。
裁判等は、専門家の話をよく聞いてからの判断になるのでは。
調停等の話も出てくるかもしてません。

順序を間違えないように、段取りよく行動してくださいね。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました 主人に任せます。専門家に聞いて自分なりに判断して貰います。ありがとうございました

お礼日時:2014/09/15 21:15

>遺産の件で主人と義弟がもめています…



舅さんらと養子縁組をしているのでない限り、あなたは法定相続人ではありません。
相続が“争族”となるのは、相続人でない者が口を出すためであることが多いようです。

>義母がお金はあなた達にあげるし好きにしたらいいと言ってたと全て義弟家族に分けてあり義母のは消えてました…

それはいつ頃の話ですか。
基本的には、「贈与」が成立していて、今回の相続とは関係ないと考えられます。

とはいえ、民法では 5年以内、税法では 3年以内の贈与は相続の先取りと判断されますから、最近の話なら一考の余地はあります。

また、その贈与の理由いかんによっては、弟に「特別受益」があったとして、遺産分割にあたっては減額の対象になることもあります。
ご質問文だけでは、そこまで確定的なことは言えませんけど。

>葬儀代ように生命保険だけ置いてありました。それだけでも主人は?ですがそれなら…

保険金は証書に記載された受取人のものであり、相続財産ではありません。
受取人は誰でしたか。
弟の名前が書いてあったのなら、あなたはおろか夫にも全く関係ありません。

>隣に居たと言う事でこれは納得すべきですか?教えて下さい…

どの部分を納得できるかとお聞きですか。

少なくとも母屋と離れの両方、あるいは母屋だけかもしれませんが、とにかく故人名義の建物については、夫と弟で半分ずつの権利があります。

そこに弟が住み続けるのなら、夫は弟に半分相当の時価を現金で払わせるか、今後ずっと家賃を取り続けるかの選択肢があります。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました
詳細は全然私は解らないですし立場上口を挟むのも更に揉めるのも解ります。今後親戚付き合いが継続できるようにするにはどうしたらベストなのか主人に考えて専門家に相談して貰います。ありがとうございました

お礼日時:2014/09/15 21:13

>>遺産相続の事



そんな大切なことを、こんな無償サイトで質問するのがおかしいですよ。
特に相続問題は、過去のいろんな経緯があり、しかもお互いに隠し事というか、言えないようなことがあったりで疑心暗鬼となり、長期化・泥沼化して数年ごしの争いになるのもめずらしくないかもしれません。
さっさと弁護士事務所に予約を入れて、相談してください。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました
軽率な行動でした。専門の方に相談してみます。

お礼日時:2014/09/15 21:08

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