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今年の1月に義母がなくなりました。
先日 義母の滞納されていた介護保険料の催促状が2年分合計5万円程が主人宛て(○○ ○子さんご遺族と書かれていましたが)に主人の自宅にきました。
これは 長男の主人が代って払わないといけないものなのでしょうか???
主人には 弟が一人居ます。 義父は20年ほど前に亡くなってます。
弟には関係ない事なのでしょうか?
ちなみに主人は 義母が亡くなった際相続放棄しております。
(相続放棄は関係ないのでしょうか??)
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>これは 長男の主人が代って払わないといけないものなのでしょうか???


長男次男は関係ありません。法律ではそういう区別はしていません。

>弟には関係ない事なのでしょうか?
子供ですから関係あります。

>ちなみに主人は 義母が亡くなった際相続放棄しております。
あら、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをされたということですね?

>(相続放棄は関係ないのでしょうか??)
大有りです。

家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を貰っていますよね?
そのコピーと共に相続放棄していますと送ればよいのではと思いますよ。
まずは役所に連絡を。

弟さんも相続放棄しているのですよね?

この回答への補足

解答ありがとうございます。 主人と弟は仲が悪く 主人が相続放棄したのも弟がお母さん名義(弟が泣きついて頼んでる事があった為)での借金をしている可能性があったため(あくまでも可能性 財産も全然なかったので)です。
なので 義母のお葬式以後 弟とは込み入った話をしておりません。
ただNO.1の方のご質問にもありましたが、やはり長男の為主人が扶養にいれていました。
私も税金(??)関係にくわしくないので扶養に入れているけど別に義母名義での介護保険料の請求書が母の家に来ていました。母が払っていなかったのを死後しりました。

補足日時:2006/05/24 13:45
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http://www.city.iga.lg.jp/Contents/List.asp?CONT …
A6:
介護保険制度は、介護保険料を支払わない65歳以上の人の家族のなかで、その配偶者と世帯主に本人に代わり納付義務を負うことを定めています。

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfar …
居住している市町村ごとに決められます。所得や資産等に応じて計算され、半分は国の負担になります。
 被扶養者の分は世帯主が納めます。

とありますので、恐らく、扶養者である、ご主人に請求が届いたと思います。

ただ、財産放棄で支払わなくて良いかもしれないです。
こちらは、市役所で確認された方が良いと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
主人が確認の電話をした所 担当者は、できればご遺族の方に払っていただきたい。との事 主人が払わないといけない義務があるのですがと聞くと義務は無いとの事なんです。この時には相続放棄の件は伝えていません。

で 年末調整などの申告にも負担すると使えるらしいのですが、5万円ぐらいなので払ってしまっても・・・。とも思いますが実際結婚してすぐなので余分なお金も無く 相続放棄してしまってから払うのは問題がでてくるのでは??とも思います。

補足日時:2006/05/25 15:35
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

役所に聞きましたら相続放棄の書類のコピーを送ってくださいとの事でした。

お礼日時:2006/05/26 10:49

義母さんは、ご主人の扶養家族ではなかったですか?

この回答への補足

私と主人は去年の夏に結婚しましたので はっきり聞いてませんでしたが 主人の扶養に入ってました。 

補足日時:2006/05/24 13:44
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