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会社法341条については、下記の理解でよいしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。



役員を選任し、又は解任する場合は、会社法309条の普通議決に対して、定款で、
(1)「定足数」については、緩和できるが、その場合でも、「議決権の三分の一以上」でなければならない。
(2)「議決の要件」については、緩和できない。

したがって、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
の「ベストアンサーに選ばれた回答」における「注1: 特則普通決議は、定足数も決議要件も加重することができます。軽減することはできません。」は、「『定足数』については、緩和できる。」のに、「定足数も決議要件も加重することができます。軽減することはできません。」となっている点で、正しいとはいえない。
【参考】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

A 回答 (1件)

「定足数も決議要件も加重することができます。

軽減することはできません。」

「定足数も決議要件も加重することができます。」という部分は正しい。

「軽減することはできません。」は、「定足数について、議決権の3/1未満に軽減することはできません。」とすれば正しい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/18 05:19

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