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 半年ほど前に酒気帯び運転で免許停止処分を受けた人が、事故を起こしてしまい、自分は怪我は無かったのですが相手の方が顔に怪我をおってしまいました。入院もしていないし相手も大した事ないと言ってくれているのですが、怪我をおった事から人身事故処理になった場合免許取り消し処分になってしまうのでしょうか。警察の判断では加害者と被害者の責任比率は8:2の責任となっています。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

免許停止の行政処分は、終了したのですね?


行政処分が終了すれば、免許の点数はゼロからスタートします。過去分の点数は関係ありません。

過去3年以内の行政処分歴が1回であれば、4点~9点が免停です。10点以上で免許取消になります。
以前の酒気帯運転が13点で90日と書かれているので、過去歴は1回だと思いますが。

その他の違反があったかどうか、によっても点数は変わりますが、事故だけだと次のような感じです。

ただの物損事故または治療15日以内の軽傷事故で、事故の過失責任が軽ければ2点、重ければ3点。
治療15日以上30日未満で、4点または6点。
治療30日以上で、9点または13点。

過失割合が加害者8と書かれているので、責任が重い方でしょう。
過去歴1回でも治療期間が15日未満だったら3点なので免停になりません。
15日以上30日未満であれば6点で、過去3年以内の免停歴1回なら90日免停。
30日以上の重症だと13点で、免許取消。

といったことになります。

参考URL:http://www.kuropla.com/tennsuu.html
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この回答へのお礼

まったく知識が無かったのでとても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/02 21:47

まず警察が責任比率(過失割合)をいうことはあり得ません。



行ってはならない規則になっているからです。

今現在の免許証の点数がわかりませんのでお答えのしようが出来ません。

おそらく取消まではいかないように思います。

この回答への補足

酒気帯びで13程だったと思います。免停90日を受けて講習で半減されました。やはり半年では点数はまだそのままということになるのでしょうか。そのままだとすると後2、3点で取り消しにはならないのでしょうか。
 また、相手が保険、警察への届け共に既に人身事故として提出しているそうです。その場合、物損事故として変更していただける場合があるかどうかも教えていただきたいと思います。
 本人は起こしてしまった事の重大さにとても悩んでいる様子なのでどうか宜しくお願い致します。

補足日時:2004/05/31 23:57
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この回答へのお礼

できるだけのことをしたいと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/02 21:49

30日の免停後は(一年以内)10点で取り消し!


人身8点で取り消しにならないと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/02 21:50

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