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既に亡くなった弟の税金の滞納の取立てに税務署の人がいきなりきました!
亡くなったのは平成20年の8月で私どもの住まいは東日本大震災のあった地域です。
東日本大震災は平成23年3月11日で公共料金なども2年位は集金等もなかったのですが時効に関係あるかもしれません。
平成14年の申告所得税 延滞税のみ
平成17年、平成18年、平成19年の消費税及地方消費税が支払われてないと倍以上の金額になっていました。
亡くなった時負の財産も引き継ぐのはもちろん承知していたのですが、何年も経ち一度も通知もきていないので、問い合わせたところ震災のあった年の8月30日に尋ねた記録があると言うのですが誰が行ったかわからないといいます。こちらも誰も会った覚えもないし役所関係のことには敏感になっているので覚えているはずなのですが心当たりが全くありません。
しかも、びびたる土地や財産を調べあげてきて住むことのできない空き家があるんだから更地にして競売にかけるようにといきなりきていうんでしょうか?そのことを年老いた母にいきなり言うなんて!
本当に亡くなってから一度も通知もなく連絡もなくこんなことがあるのでしょうか?
ちなみに金額は50万ぐらいで利息も50万を上回るぐらいです!払わないなんて言ってないんだから競売にかけたらどうですか?なんていわないのでは?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
競売ではなく、任意売買つまり自主的に売ってその代金を税金に充てたらどうかという話をしたのだと思います。
競売
債権を取立するために、その財産の差し押さえをして、裁判上の手続きをして売却し、その代金から債権の取立をする一連の行為を「競売手続き」といいます。
滞納の税金を徴収するためにも差し押さえをして、その財産を公売(注、競売とはいわない)します。
滞納があるというだけでは、国税が滞納してるのか地方税(市民税、県民税)が滞納してるのか不明ですが、税務署の人が来たというなら国税です。
税務署員なら間違いなく「競売」という用語ではなく、任意売買といういうはずですので、おそらくお会いになった方が競売と用語を変換なさっておられるとおもいます。このあたりの用語は専門用語なのでちょっと違うと大きな違いです。
自分の持ってる不動産を競売にかける必要などありません。
その意味でも任意売買でしょう。
死亡した方が残した滞納については、国税通則法第5条によって、相続人に承継されます。
今回「いきなり来た」と言われてますが、何らかの通知が来てはいないのでしょうか。
まず、そこから確認すべきことです。
つまり「納税義務の承継通知はいつ発送してあるのか」という事実確認をしましょうということです。
なお「いきなり」について。
何でもいきなりだとおどろきます。
しかし、一番初めにそれを知る時点では、なんでもいきなりなのではないでしょうか。
課税側の肩を持つ気はさらさらないですが、例えば延滞税がかかっていて通知をすることを考えてみましょう。
「いくら延滞税がかかってます」という通知を発送して「いきなりきた、何事だ!」
とおしかりを受けるとします。それを避けるためには、
「延滞税のお知らせをする予定でおりますので、よろしく」
という通知をしなくてはいけません。
これとて「いきなり延滞税とは何事だ」となります。
何を言いやがる、とお怒りになると思いますが、なんでも一番最初は「いきなり」なのです。
ですから、税務署がいきなりきて、どうのこうのと申し立てるのはかまいませんが、
その「いきなり性」に苦情をいくら付けても、「じゃ、どうしたら良いのですか」と言われるだけではないでしょうか。
お亡くなりになった方がいくら滞納していたのかを「その時初めて知った」というのでしたら、その時から3か月以内に相続放棄の申述が可能ですので、ご検討されるとよいです。
早速回答ありがとうございます。税務署に問い合わせたところ確かに何も連絡通知は行ってませんが誰が行ったか確認とれないが話をしているとのことでした。もう一度納税義務の承継通知の発送のはいつしたのか聞いて見ます!また、時効がなぜ止まっているか聞いてみたほうがいいですね。また、いきなりというのは亡くなって先日七回忌が終わったばかりで六年以上も経っていたのでそうおもいました。ありがとうございます。
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