この人頭いいなと思ったエピソード

頭や足や胴やらをバラバラにされた猫の死体が見つかり、警察が動物愛護法違反で捜査を開始との報道に対して、中学生のガキが一言こう訊いてきました。

「ウミガメの首や手足を甲羅やらをバラバラ分解して殺したら、やっぱり同じようにこの法律で捜査されるの?」
「ウミガメの卵を保護柵の中に入ってグチャグチァに踏み潰したら、これも動物愛護法で捕まるの?」

このクソ生意気なガキに対して腹が立つのはさて置いて、この糞ガキの問いに対しての正確な答えを教えてくださいませんか。

A 回答 (6件)

>ウミガメの首や手足を甲羅やらをバラバラ分解して殺したら、やっぱり同じようにこの法律で捜査されるの?



「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」の第四十四条に「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 」とある。
この「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」のほかに、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」をいう。
つまり誰かが飼っているものでなければウミガメは「愛護動物」の対象外なので、動物愛護法で捜査されることはたぶん無い。
しかしウミガメは絶滅のおそれがある野生動物であり、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」で保護されている。
人為的にバラバラにされたウミガメの死体が見つかったら、種の保存法で捜査がされる可能性がある。
なお、種の保存法で保護されている動物を殺傷すれば「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」と、動物愛護法の罰則よりも厳しくなっている。

>ウミガメの卵を保護柵の中に入ってグチャグチァに踏み潰したら、これも動物愛護法で捕まるの?

ウミガメは動物愛護法の対象になっていない。
しかし卵であってもウミガメは種の保存法で保護されているので、それで捕まる。
また、ウミガメの産卵地は自然公園法で指定されていることが多いが、もしそこが指定されていれば自然公園法違反でも捕まる。
地域にもよるが、ウミガメの産卵地は自治体が条例で保護していることも多く、もしそこが指定されていればその条例違反。
大変なことになるでしょうね。

>この糞ガキの問いに対しての正確な答えを教えてくださいませんか。

ろくでもないことになるから、やめとけ。
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この回答へのお礼

なるほど、「種の保存法」ですか、それと「自然公園法」も、勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/23 09:32

また、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」というのがあります。


こちらは国際的な保護団体である国際自然保護連合に加盟している日本としては、国内だけの規制に留まりまらずに制定しています。

さらに、同法の「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」で、ウミガメは:
1.国内希少野生動植物種
2.国際希少野生動植物種
3.特定国内希少野生動植物種
の3分類の中で、2.に属し、卵の保護についても定められています。
認められた例外を除けば、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)は禁じられています。違反すると、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。

良い機会なので、お子さんにはぜひ国際的にも関心の高い自然保護や動物の保護について説明なさることをお勧めします。生命の尊重は結局、人間の生命の尊重に戻ってくる話題です。
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この回答へのお礼

No.2の方も言われてますが、やはりそうなんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/23 14:20

>「ウミガメの首や手足を甲羅やらをバラバラ分解して殺したら、やっぱり同じようにこの法律で捜査されるの?」


>「ウミガメの卵を保護柵の中に入ってグチャグチァに踏み潰したら、これも動物愛護法で捕まるの?」

「そうだよ」

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答えはイエスです。



動物愛護法というのは「動物の愛護及び管理に関する法律」という名です。

その第44条に「「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 」

と規定しています。実際には、ペットという場合は、圧倒的に、犬・猫が中心です。

ウミガメは両生の爬虫類です。自然界の海にいるものは「人が占有している」とは言えないでしょうが、実際に飼っている状態なら「占有」していると言えるでしょう。
野生動物を殺す狩猟では、昔から認められてきましたが、残酷な殺し方はやり過ぎというもので、むしろ人々は食料調達のために殺した動物を塚に祀ったり、弔いの感情を共有してきました。そうした共感をもとに、このような法律ができています。
また、法律に書いてあるかどうかは重要ではなく、その精神こそ汲むべきではないでしょうか。

同法44条1項で「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。」となっています。

かりに法律に書かれていなくても、大多数の人々の意に沿わない動物の扱いは避けるべきで、命を大切にすることは義務教育でも教えているはずです。成熟した高度な社会になる程、この傾向は強いようです。

同法第四十条の「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」とか、第四十一条の二の「獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、都道府県知事その他の関係機関に通報するよう努めなければならない。」などのように、民意をもとに法律ができているのです。
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この回答へのお礼

「動物愛護法」の適用も可能ということですか、なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/23 09:37

意見ではありません・・常識です・・



もっと 大人になって下さいね
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正確な答えを回答して貰いたいのなら まずは あなたが手本となるべき人物になりなさい



 クソ生意気なガキ等と言う言葉が どんなに汚い言葉か判るでしょ・・
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この回答へのお礼

質問に対するご回答をいただきたく存じます。
ここは、あなたのご意見を賜るサイトではございません。
まぁ一応、ご反応ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/22 21:41

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