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素朴な疑問ですが、メールの文面に法的効力はあるんですか?
たとえば「1月1日10時までに送ります。遅れたら送料無料。」とか。

A 回答 (2件)

口約束も含めて、契約は有効です。



あとは、両者がそんな契約があったかなかったか、の水掛け論や、

口頭だからそんなこと言ってない、とか、メールを偽造したんだろ、とかいう水掛け論に、どれだけ証拠を積み重ねて

「お互いが認識していた契約条件はなにか」というのを整理して示談なり訴訟なりするくらい粘る金銭的価値があるものかどうか、ということです。
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もちろん効力はありますよ。


ただし証明力に問題があるかもしれないので,改竄がないことをあわせて証明する必要があります。
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