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市立学校校長・教員の任命権者は
政令指定都市の市立学校の場合は
県教育委員会の教育委員長でしょうか
市教育委員会の教育委員長でしょうか
お教えください。

A 回答 (2件)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO001.html

教育公務員特例法
第11条(採用及び昇任の方法)
公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、
その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、
大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。

とありますので

市立でしたら市教育委員会 教育長になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/11/04 11:10

市教委ですね( ^^) _旦~~


・市町村立小中学校教員は、市町村の職員ですが
県費負担教職員として都道府県で一括採用し、
都道府県より市町村に派遣され、人事は市町村教委の内申を考慮し、
都道府県教委で決定します。
 ところで。政令指定都市は都道府県と同等のことできるので、
都道府県教委が行うのと同じように、政令指定都市独自に採用し、
人事も政令指定都市で行います。教員給与も、自分で出さないといけませんが。
(国費補助は同率で出ます)

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)
(指定都市に関する特例)
第五十八条  指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
2  指定都市の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項 、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。

お礼日時:2014/11/04 11:10

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