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私の夫は外国人で、すでに、夫の母国で定年退職しており、現在は、母国から年金を頂いております。夫は、現在、無職です。世帯主は、日本人の私です。外国人の夫の年金は、所得とみなされ、配偶者控除の対象になりますか?

A 回答 (1件)

>私の夫は外国人…



「居住者」に該当しますか。
するなら日本の税法が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm

>外国人の夫の年金は、所得とみなされ…

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(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
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に該当するなら、日本人の年金と同じ扱いです。

円換算した年金支払額から、65歳未満なら70万を、65歳以上なら 120万を引いた数字が「所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>配偶者控除の対象になり…

どちらがどちらを?

夫が妻を控除対象配偶者にしたいのか、妻が夫を控除対象配偶者にしたいのですか。

いずれにしても、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

この範囲なら問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、詳しく、ご説明して頂き有難うございます。リンクを張り付けて頂いて、すごく理解しやすかったです。
妻の私が日本人で世帯主です。外国人の夫は、一度も日本で働いたことがなく、現在無職で、母国から年金を受け取っております。

お礼日時:2014/10/08 11:27

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