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10年前に離婚し、元妻が一人娘を引き取る事になり、その当時まあまあ収入もありましたので、ひと月10万円の養育費を娘が二十歳になるまで支払うことで合意し公証人役場へも行きました。しかしそれから一年後に会社が倒産し収入も無くなり支払いが滞っていました。その後海外で職を得て何とか生活できているのですが、給料は日本円に換算すると微々たるものですので、なかなか養育費の支払ができる状態ではありませんでした。しかし最近になり元妻から今まで未払い分の1000万円あまりの請求があり、もし支払えなければ私の親や現在の妻の親まで取り立てる勢いなのでどうしたものかと悩んでいます。もちろん消息不明になっていた私に責任があるのは分かっていますが、離婚直後の収入と現在とでは全く違うのでそれでも法的に額面通り支払わなければならないのでしょうか? それとその支払い義務が親にまで及ぶのでしょうか? どうかよきアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

あなたの債権はあなただけの問題ですので、親や妻の親には関係ありません。



ただ、奥さんはあなたの収入で生活をしているので、多少なりとも関係はあります。

あなたの収入が少なくなったことをちゃんと証明して、家庭裁判所で養育費の

審判をしてもらうほうがイイですよ。

元妻さんは、あなたの現在の収入を知らないわけですし、音信不通になっていれば

法的措置をしたくなるのは分からんことではないですからね。

親は関係ないので心配は要りません。

この回答への補足

親は関係ないのですね・・・少し安心しました。

さらに質問なのですが、
これからはできる範囲で支払いたいと思いますが、
家裁で審判するとして今までの未払い分(1000万)は、
額面通り支払わなければなりませんか?

補足日時:2014/10/10 22:25
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>さらに質問なのですが、


これからはできる範囲で支払いたいと思いますが、
家裁で審判するとして今までの未払い分(1000万)は、
額面通り支払わなければなりませんか

だから、それを家庭裁判所で審理してもらって、あなたの現状と毎月支払える

額をお互いに歩み寄ることをしていくのです。過去の分も含めて審理してもらって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/10 23:20

離婚時、養育費の支払いを約束するため公証役場で執行文付きの契約書を交わしされたのですね。

その後、転職されたので未払い金が累積している。その未払い金を元奥さんに請求された。もし、あなたが支払わなければ、あなたの親及び現在のあなたの奥さんの親に請求し取り立てる。と、いうことですね。

養育費が滞っている分は支払わなければなりません。今後の支払いについては家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てられてそこで減額の交渉をすべきです。親への請求は、親が保証人になっているのであれば請求出来ます。保証人になっていなければ請求の根拠がありません。養育費はあなたに借金があってもそれよりも優先して払わなければならない債務です。自己破産をしてもそれ以降に収入があればそこから取り立てられます。あなたの交渉力がものをいいます。
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この回答へのお礼

なるほど。
そうなんですね・・・
ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/10 22:28

あなたと同一生計者と見做される奥様や、あなたの親は関係無いとは言い難いです。


養育費は、文字通り子供の養育費用であり、負債ではありません。その子供にとって、親族に当たる人にはある程度の養育責任が発生します。親権者である母親の養育費請求は、あくまでも子供の代理人としての請求であり、親権者の義務です。
まず、養育費の減額の調停を申し立てることですよ。その減額が認められれば、前奥様の児童扶養手当の支給も認められます。養育費支払い能力の無い片親がいる子供の不利益を、国が補填をする制度です。
収入の事情が変わる事は仕方ないにしても、放置は余りに無責任ですよ。母子が無駄に苦しめられるだけです。前奥様も怒り心頭でしょうね。
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この回答へのお礼

全くおっしゃる通りです。
参考になりました。

お礼日時:2014/10/10 22:18

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