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養育費調停する場合、例外なく必ず家系収支表を提出することになるのですか?

A 回答 (4件)

家計収支は、原則必要ありません。

算定票の枠外の金額を請求したとか、予め予定された支出が毎月あるので算定票通りに支払えないというように、権利者義務者間で合意形成が進まない場合に必要となる場合もあります。
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収入を確認する資料は必須ですが、家計収支は必ずつけなければいけないものではありません。



請求するなら速やかに申立すると良いでしょう。
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家計収支は、原則必要ありません。

算定票の枠外の金額を請求したとか、予め予定された支出が毎月あるので算定票通りに支払えないというように、権利者義務者間で合意形成が進まない場合に必要となる場合もあります。
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養育費は、別れた旦那から、子供達えの養育に当てる費用です。


此方の収入には、関係有りません。
堂々と、請求しましょう。
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