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私は12年前にシングルで子供を産みました。
出産後に子の父親に対して養育費請求の調停を行い、毎月2万円の支払い命令が出ています。
しかし、一度も支払われることなく、私は2年前に違う人と再婚しました。
再婚すれば請求権がなくなるのは知っていますが、先日、子の父親の戸籍を取り寄せ住民票から地番を調べて土地の謄本を取ってみると、現在はある女性と結婚しており二分の一ずつの割合の夫婦共同名義で土地と建物が登記されておりました。
早速調停調書を元に滞っている未払いの養育費について財産の差し押さえの強制執行をしたいのですが、こういうケースでは一体どうなるのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらしたらお知恵を貸して下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明で養育費の請求をされていたそうですが、それ以上のことはされなかったのですか。
例えばですが、調停調書を出した家裁に養育費支払いの勧告をお願いするとかです。あなたは、国から請求権を与えられたのですから、その請求権を行使して債権の実現を図らなければならなかったのです。しかし今は、養育費の支払いから逃れるのを防止するために法律も強化されています。逃げ得を防止するためです。その一例として、間接強制(16年の法改正)というものがあります。
これは、裁判所にある執行官室に居る執行官が、調停調書などに基づいて、義務者に遅延の期間に応じて(過去の未払い全額ではありません。)、一定の額の金銭を債権者に支払う事を命ずる事によって、間接的に履行を強化する手続きがあります。これによって義務者に心理的強制を加えて、義務者の自発的な履行を促す強制執行の方法です。
上記のようなことを重ねながら、義務者が過去の未払分も支払うようにコツコツと実行してトータルで未払分の全額を支払ってもらうより仕方がないと思います。又、調停を申し立てて、義務者の支払い能力を調査官に調べてもらうなどして回収するのが良いと思います。
こういった事柄って、ほとんど誰も知らなくて、どうすれば良いのか親切に教えてくれる方もいらっしゃらないので、泣き寝入りしなきゃいけないのかなぁ、、、と思ってました。
でも、色々な方法があるのですね。
詳しく教えて頂いて大変参考になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
長期にわたる未払分の養育費の強制執行の問題は難しい問題があります。
と、いうのは、長期に渡って養育費の支払いを受けなくても子どもさんは養育できてきた。と、言う実績と、権利者であるあなたが支払いが滞っても請求しなかったという不作為の問題があります。一方、支払い義務者に一括支払いを求めるのは、義務者に相当な負担を強いることになる。と、いう両方の問題があります。従いまして多くの事例では、養育費の支払いの調停を申し立てた月から支払う。と、なるケースが多いようです。しかし、それではという権利者もありますので、未払分を分割で支払う。と、言うケースになるでしょう。
分割で支払うとしても、未払分全部を分割して支払うのでは無く、未払分の何割かを分割して支払う。と、なるでしょうね。あなたの方も請求権を行使しなかった等不作為の責任を問われますので。
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実は何度も戸籍を取っていたのですが、住民票を実家からは移しておらず、行方が分からなかったのもじじつです。
実家へ訪ねて行っても親は息子の居所は知らない、の一点張りでしたし、内容証明などでも養育費の請求はしていました。