19歳の友人(女性)の話です。
男性との間に子どもが出来た経緯は以下です。
05年8月、17歳男性との間に子どもができる。
男性も妊娠したことを認知。この時男性は学生。
06年5月、男性側から出産費用受け取る。
06年、6月に子ども誕生。
この時点で男は無職。
生まれたことは認知。
友人の願い、意見は以下です。
・慰謝料がほしい。
理由:向こうの親に侮辱された。(自分の息子の子どもじゃないんじゃないか、子どもが勝手にやったことだから知らないと言われた)
男性は子どもが出来たことを知っていたはずなのに、何もせずに別れた。
・養育費がほしい。
しかし養育費を払ってもらうと、男性側が「子どもに会わせてほしい」と言ってきた時、履行しなければならないのが嫌。
それならば取らないほうがいいかもしれない、慰謝料だけでいい。
子どもが会いたいと言えば会わせる。
※常識的に考えて、ろくに仕事もしていない彼女が一人で養育費を払えるとは思えなかったので、養育費は取るように言いました。
が、目先のことしか頭にないらしく、「慰謝料だけでいい」などと言っていました。
質問は以下です。
・すでに子どもは2歳になったが、今からでも養育費、慰謝料を取ることはできるか?
・取れる場合、金額はどれだけ取れるか?
・取れる場合、子どもが何歳になるまでに訴えれば取れるか?(例えば、数年後でも可能か)
・取れる場合、男性の実子であると、どうやって証明するか?(男性が「自分の子どもじゃない」とゴネた場合どうするか)
・男性が仕事をしておらず、お金がない場合はどうなるか?
・強制的に払わせることができるか?(差し押さえ等)
・養育費を取らなければ、男性側に会う権利は発生しないか?
子どもを第一に考えず、あまりに利己的で身勝手な話故に聞いていてイライラされたかもしれませんが
このままでは子どもが(金銭的問題で学校に行かせてもらえなかったりした場合)一方的な被害者になってしまうので、冷静な法的判断を宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>訴訟費用は敗訴の当事者の負担
訴訟費用は、通常訴状に貼る印紙代とか予納郵券(切手代)などです。
敗訴した方が全額ではなく、6:4などで支払う事もあります
弁護士の費用は含みません。
強制執行に必要な費用は、預貯金などを差し押さえる場合は手続に印紙代などの他
登記簿謄本を取る際に必要な印紙代などで、これらは強制執行の際に回収できます。
車などを差し押さえる際は、概ね6ヶ月車を保管する所(駐車場)が必要だそうです。
http://www.naiken.jp/kyosei.htm
No.4
- 回答日時:
>男性側の親に支払い義務はありませんか?
これは養育費についてでしょうか?
養育費についてなら、男性側の親に払う義務はないです。
>その場合、債権はどうなりますか?
おっしゃるとおり、溜まっていきます。
>過去2年間の養育費を請求することは可能ですか?
二年前の時点ではどういう取り決めになっていたのでしょう?
二年前の時点で養育費を払うことになっていたにもかかわらず支払いがなかった場合は、請求することは可能です。
二年前の時点では養育費は払わないことになっていた・または特に取り決めをしなかった場合、その間の養育を請求することは難しいです。
>それは弁護士費用、訴訟費用でしょうか?
まず差し押さえにはそんなに費用がかかりません。
諸費用全部合わせても1万もあればできます。
これは女性側が負担します。
訴訟ではなく、裁判所に「あの人の給料を差し押さえてください」と頼むだけでやってくれます。
ただし、公正証書というものがなければ差し押さえはできません。
公正証書を作れば強制執行できます。
公正証書作成を相手が拒否した場合は作成できません。
ちなみに
>訴訟費用は敗訴の当事者の負担とする
ここでいう費用とは、裁判費用のことであって、弁護士費用は含まれません。
弁護士費用は女性側の負担です。
No.3
- 回答日時:
専門家ではないので参考までに。
>すでに子どもは2歳になったが、今からでも養育費、慰謝料を取ることはできるか?
養育費は子供の権利ですから、母親が拒否しても本来子供に請求権があります。ですからもちろん、今からでも請求できます。残念ながら乳幼児が父に請求することは不可能ですので、養育者である母親が代理で請求するのです。
婚約していたのなら婚約不履行で慰謝料は取れますが、二人だけの口約束ならば弱いですね。妊娠は女性側にも半分責任のあることですので男性ばかりを責められません。認知はしているのですし。
>取れる場合、金額はどれだけ取れるか?
お子様の年齢によっても違うでしょうし、父の収入財産、母の収入財産などにも影響されます。
>取れる場合、子どもが何歳になるまでに訴えれば取れるか?(例えば、数年後でも可能か)
18歳・・・だったと思います。社会常識的に養育が必要とされる高校卒業まで。昔なら義務教育までとか、父の社会的地位によっては大学在籍中も入る可能性があります。
>取れる場合、男性の実子であると、どうやって証明するか?(男性が「自分の子どもじゃない」とゴネた場合どうするか)
認知している以上、法律上は実子です。覆すためには、男性側が立証する必要があります。DNA鑑定についても母は拒否する権利もあります(一旦認知しておいて異義を唱えられたことで精神的迫害を受けたとして)。
>男性が仕事をしておらず、お金がない場合はどうなるか?
ないところからは取れません。ただ、将来就職したり相続したときに要求はできます。
>男性側の親に支払い義務はありませんか?
女性への侮辱罪も内輪だけのことでは成立しないと思います。17歳当時の子供への監督責任は問えるかもしれませんが、金額的には微々たるものだと思います。
>強制的に払わせることができるか?(差し押さえ等)
手続きを取ればできると思います。就職していれば今は給料差し押さえができたはずです。
>養育費を取らなければ、男性側に会う権利は発生しないか?
養育費にかかわらず、面会権はあります。が、これまでの経過(2歳になるまで放っておかれた)を見れば、面会権をこれから主張してくるのであれば女性に対する嫌がらせと主張できると思います。
心配なのは面会権だけでなく親権さえ要求してくる可能性があることです。女性側が自立し又は女性側の両親のサポートがあれば取られることはないと思いますが。
No.2
- 回答日時:
>すでに子どもは2歳になったが、今からでも養育費、慰謝料を取ることはできるか?
養育費は親が子を養育する義務により発生するため、請求は可能でしょう。時効もありません。
慰謝料については質問文を見ると
>向こうの親に侮辱された
とありますので、請求する相手は男性の親ですよね?
男性には無関係なので請求できませんし、訴訟となれば却下されます。
>取れる場合、金額はどれだけ取れるか?
男性の年収・女性の年収・子の年齢である程度目安があります。
裁判所の資料があるので参考URLでご確認ください。
>取れる場合、子どもが何歳になるまでに訴えれば取れるか?
通常は18歳または20歳になるまで養育費を払い続けるケースが多いです。
ただ、請求する権利は子供にあり、その親権者たる女性が代理で権利を行使しないというのは極めて不自然ですので、数年後に請求するのは不利になるかもしれません。
>取れる場合、男性の実子であると、どうやって証明するか?
認知されているのであれば法律上は実子として扱われます。
認知の取り消しを行う場合には、男性側に立証義務が発生します。
通常は、DNA鑑定を行うことが多いです。
>男性が仕事をしておらず、お金がない場合はどうなるか?
お金がないところから取ることは不可能です。
>強制的に払わせることができるか?(差し押さえ等)
強制執行の文言を判決で勝ち取れば可能ですが、男性にお金や財産がなければ空振りに終わります。
また、強制執行は結構な金額が必要で、これは女性側が負担することになります。
>養育費を取らなければ、男性側に会う権利は発生しないか?
本来は養育費と面接交渉権はリンクしていません。
どちらも当然に持つ権利ですので、基本的には拒否することは出来ません。
従って、養育費を請求しなくても面接交渉権は主張できますし、逆も同様です。
但し、今現在養育費を請求していないから面接交渉権を主張されていないような場合は、思わぬ方向に進む可能性があります。
少し気になることは、
>06年5月、男性側から出産費用受け取る。
とありますが、男性が全額出したのですよね。
男性は本来は半額しか負担する必要が無いので、出産費用の半額+法定利息分を相殺しようとするかもしれません。
どちらにしても、ご友人である質問者さんのアドバイスの範囲を超えているように思います。
まずは、ご友人に弁護士へ法律相談へ行くようにアドバイスしてあげてください。
30分5000円くらいです。
参考URL:http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/yo …
ご回答有難うございます。
>強制執行の文言を判決で勝ち取れば可能ですが、男性にお金や財産がなければ空振りに終わります。
男性側の親に支払い義務はありませんか?
男性は現在19歳です。
>お金がないところから取ることは不可能です。
その場合、債権はどうなりますか?
わかりやすいように仮に月3万の養育費だとしたら、1年で36万円。
1年間支払いを拒否し続けると、その36万は借金のように溜まっていきますか?
また、過去2年間の養育費を請求することは可能ですか?
>また、強制執行は結構な金額が必要で、これは女性側が負担することになります。
それは弁護士費用、訴訟費用でしょうか?
民事訴訟法において、「訴訟費用は敗訴の当事者の負担とする(第61条)」とありますが、今回の場合も適用されますか?
>まずは、ご友人に弁護士へ法律相談へ行くようにアドバイスしてあげてください。
はい。
とりあえず考えをまとめて、それから弁護士のところへ行くようにアドバイスしようと思います。
No.1
- 回答日時:
>今からでも養育費、慰謝料を取ることはできるか?
養育費OK。慰謝料は何に対する物?
>取れる場合、子どもが何歳になるまでに訴えれば取れるか?
養育費は通常、子供が成人するまで。
>取れる場合、男性の実子であると、どうやって証明するか?
認知してるんじゃないんですか?
>男性が仕事をしておらず、お金がない場合はどうなるか?
なきゃ、支払いは不可能です。
>強制的に払わせることができるか?(差し押さえ等)
裁判なんかで勝てば。でも、相手に財産がなければ強制執行の意味無し。
>養育費を取らなければ、男性側に会う権利は発生しないか?
養育費と面接交渉は別問題。面接交渉を妨害すれば慰謝料請求の対象になる。
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