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離婚した妻からの調停申し立てがあったのですが・・
事件名「子の監護に関する処分」
で申し立てがあったのですが、
離婚は協議離婚で養育費はいらないから離婚したいとの事でした。
自分的には納得いかない離婚で子供も本当は自分が引き取りたかったのですが、養育費はいらないから子供は引き取らせてくれという事で離婚したのですが今頃になって調停とか納得がいかないのですが、なんとかならないでしょうか?
協議離婚書作成した時は内容証明とらなかったのですが、法的には守られないものでしょうか?
別れるときの約束に30万払いそれ以降の請求は一切しないという内容で協議離婚書を作って離婚したのですが・・。
養育費は子供の権利だってのもわかっていますが、子供を引き取りたいのを我慢して決断した離婚だったのになんとかならないものでしょうか?
なにかアドバイスなどあれば教えてくださいm(_ _)m
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2の者です。
補足と訂正をさせてください。(1)についての訂正
#3の方がおっしゃるとおりで、私がうっかりしておりました。誤りでした。
厳密に言うと、子の監護に関する処分は、家事審判法9条乙類4号に該当するので、一般の調停とは異なり、同法26条1項により、調停不成立の場合は、審判の申立があったとみなされます。お詫びして訂正します。
(2)についての補足
#2の方が「養育費でなくて,子供本人からの扶養料の請求という形でこられたら拒否することはできないでしょう。」と書いておられますが、そうとも言い切れませんので、これは誤りと考えます。
確かに、元夫婦間における養育費の請求と、子供本人からの父または母への扶養料の請求は別物です。そして、現に、養育費の請求と扶養料の請求は別であるから、養育費の請求に関する夫婦間の合意は、子供本人からの父または母への扶養料を算定する際に斟酌されるべき事由にとどまるとする審判例があります(例えば仙台高決昭56・8・24家月35-2-145)。
ところが、これとは反対に、母が父に養育費を請求しない旨の合意は、父に子の養育費についての経済的負担は一切負わせない旨の合意だとして、扶養請求を認めなかった審判例もあります(例えば札幌高決昭51・5・31判タ336-191)。
母が扶養義務者として、父と養育費請求に関する合意をしておきながら、同人が今度は子の法定代理人として父に扶養請求ができるとするのはあまりに形式的な議論ではないか。信義則に反し許されないのではないか。このような考え方が、後者のような審判例を支える論拠となっているものと思われます。
今回、質問者の方は、請求されると困るお立場なのですから、後者の審判例の考え方を参考にして、なるべく支払わないですむ方向に話を持って行くべきであると考えます。
要するに、養育費請求と扶養料請求の関係についても、「いろいろ考えが分かれるところ」なのです。
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No.3
- 回答日時:
1 養育費に関する調停はたんに拒否するで終わりにはなりません。
乙類審判事項といって,調停でまとまらない場合には自動的に審判に移行して家裁が何らかの結論を出す性質の事件です。その結論を出すに至る過程では家裁調査官が双方の事情をいろいろ調査して意見を出すことになっています。
2 離婚時の不請求の合意の効力については,いろいろ考えが分かれるところですが,事情の変更がない限り拘束力があるという考えが多いでしょうか。
ただし,この場合でも,それは親同士の取り決めであって,子供本人の親に対する扶養料の請求権まで放棄させることにはなりませんから,養育費でなくて,子供本人からの扶養料の請求という形でこられたら拒否することはできないでしょう。
いずれにせよ,支払義務ありとされるかどうかは双方の経済事情によるところが大きいと思われます。
No.2
- 回答日時:
(1)調停がなんとかならないかという点について
裁判ならば、訴えられた者(被告)の応訴が強制されますが、調停はそうではありません。言うなれば、調停は、フォーマルな話し合いといったところで、申し立てられた者(相手方)が話し合いのテーブルにつかなければそれでいいのです。
ただ、調停は、相手方が蹴ってしまえばそれでおしまいという性質のものだけに、申立人は、相手方が調停を蹴ることも当然想定しているでしょうし、こちらとしても、申立人が、訴訟など次の手を打ってくる可能性があることを踏まえ、慎重に対応する必要があると思います。
(2)協議離婚に伴う養育費支払い等に関する契約内容が、法的に守られるかという点について
基本的には法的に守られます。ただし、すでにご承知のように、養育費はあくまで「子供の権利」ですから、養育費負担に関する合意の内容が著しく子供に不利益で、子供の福祉を害するというようなときは、従前の合意に拘わらず、養育費の請求ができると解されます。
また、合意の後に、例えば元妻が失業して収入源を失ったなど、合意の内容をそのまま維持することが当事者の公平に反するような事情の変更があった場合にも、従前の合意に拘わらず、養育費の請求ができると解されます。
具体的にいかなる場合に、合意に反して養育費の追加的な請求ができるかは、家事事件一般の特徴でもありますが、諸事情の総合判断を要する問題で、一律にこうだとはいい難いものがあります。
ただ、離婚からの経過期間が短い、子供を扶養困難な状態を発生させた責任が元妻にあるなどの事情があるなら、これは養育費の追加的な請求を否定する方向で働くファクターだと思います。
なお、合意が書面化されていればそれで良いと思います。
ちなみに、内容証明は、「金を返せ」といった履行の催告や、「契約を解除した」といった解除の意思表示などを、某年某月某日に確かに行ったということの証明として使われることが多いものです。契約書を内容証明にするということはあまり聞きませんし、証拠としての力が強い契約書を作るとすれば、公証人という公務員が作成して認証する公正証書になるのではないでしょうか。
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