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この度、夫と離婚する事になりました。
理由→数年前に夫が海外で就職したものの、性格的な問題(すぐカッとなる)からたびたび職を変え、その度トラブルになり、夫婦間にも溝が出来てしまいました。というか、こんな夫と一緒では安定した暮らしは望めない、と私が愛想をつかしたというのが本当のところです。
親権→夫が育てるとなると当然夫の実家が面倒を見る事になるが、夫の実家は元々家庭内暴力がある家なので、とてもではないがそんな家に子供を任せられない。夫自身も社会に適合出来ない人間なので子供をまともに育てられるとは思えない、と主張し、私が取る事になりました。
夫は「一方的に離婚を要求された」のに「なぜ養育費を払わないといけないのか」と訳の分からない事を言っています。
しかも「それなら自分はやりたい事があるから実家には戻らないし、お金に余裕も無いから養育費なんて払えない」と言い出しました。
扶養の義務、から説明しないといけないのかと正直あきれ果てている次第です。
私がどうするべきなのか、アドバイス頂けるとうれしいです。ちなみに子供は4歳で、近々離婚の為帰国する予定です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
> アドバイスありがとうございます。とりあえず養育費を送ってもらう手はずを整えたら私は子供と一緒に又海外に戻ろうと思っています。面会は定期的には無理になると思います。
>そのような場合でも養育費はもらえるのでしょうか?
養育費を払うのが親の当然の義務であるように、子供に会うのも親の当然の権利であると考えられます。
したがって、親権者でない親が養育費を払うのが当然であり「払わない」ということが認められない以上、同様に「子供に会わせない」ということも認められないのです。
もちろん両者は一対ではありませんから「会わせないから養育費ももらえない」ということはありません(逆に「養育費を払わないから会わせない」ということも成立しません)。しかしながら裁判上、夫に子供を会わせることが子供の生育上よくない影響を及ぼしかねないということが判明しない限り、夫が望めば面接権を認める判決を出さざるを得ません。
養育費の支払いにせよ、面接権にせよ、最終的に実行するのはそれぞれの親です。養育費を払わない父親ばかりが取りざたされますが、裁判で決まった面接権を守らず父親に会わせない母親が多いこともまた事実です。
養育費を払わないことには何の罰則もありませんが、一方で面接権を守らないことにも何の罰則もありません。
しかし、裁判で決まった条項を守らないということは、相手に養育費を支払わない口実を与えることは疑いようのない事実でしょう。相手は、裁判所に幸訴えるでしょう。「元妻は、養育費を払えというが、彼女は裁判で決まった面接権を実行していない!」。結果、養育条件の再審理となります。
海外に行っているのであっても、帰ってくれば子供を父親に会わせることは可能です。子供の渡航費は、父親と折半にすればよいことです。それが面接権を拒否する理由にはなりません。
あるいは、審理の途上で理由不十分な海外居住の根拠を追及されることも考えられるでしょう。
ですので、審理などせず、養育費も当てにせず、あなた一人で育ててゆけばよいことなのではないかと思います。
また、海外にいたのでは養育費が滞った場合、強制執行の手続きをとることができませんので、払う気のない相手から養育費をもらうことは事実上困難かと思います。
アドバイスありがとうございます。
私が海外に残りたい理由は、今の仕事を辞めて日本に帰っても同じ位収入のある仕事を見つけられるとは思えない、という事です。
現在、こちらでは責任あるポジションを任されていますが、それは海外だからであって、日本に帰れば年齢的にもパートでの仕事位しか見つからないでしょう。
また、もう少ししたら永住権を申請するつもりでおります。
幸い、私の仕事は一年に三ヶ月程休みがあるのでその時に日本に帰国して、子供を父親に会わせるようにすれば問題無いのでしょうか。
またお時間のある時にアドバイス頂けるとうれしいです。よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
#3です。
> 幸い、私の仕事は一年に三ヶ月程休みがあるのでその時に日本に帰国して、子供を父親に会わせるようにすれば問題無いのでしょうか。
その辺の条件も含め、離婚調停で話し合われればよいと思います。
これ以上微細に入った条件の話は、第三者に相談してもどうにもなりません。結局は、双方が納得できるかどうかがすべてですから。
私にアドバイスできるのは、あまりに自分本位な条件では、結局話し合いが難航する結果となり、調停が長引いたり、決裂して裁判に移行したりしたら、お互いに時間とお金を浪費するだけだから、ある程度の歩み寄りが重要ですよ、ということくらいです。
相手が「子供を海外に連れて行くなら、養育費は払えない」というようなことを言い出すことも、可能性としては十分ありえます。
子供を海外で育てるか否か、というのは子供の生育上重大な影響を及ぼすファクターですから、もう一方の親にも決定に干渉する権利があると考えるべきでしょう。
そもそも、夫婦でありながら妻のあなたは海外での生活基盤が出来上がっているようであり、別に詳しい背景を聞きたいものではありませんが、若干不思議な感触を感じます。
この回答への補足
アドバイスありがとうございました。
元々、私も夫も海外で暮らしたいという夢を持っており、二年前に夢が叶ってこちらにまいりました。
一年ほど前に私も働き始め、オーナーに働き振りを認めてもらえて近いうちにお店を任せてもらえるまでになりました。
が、夫はこちらの生活に適合できず、夫婦間の関係もぎくしゃくするようになった、という感じです。
今回離婚しても、日本に帰る、という選択肢は私には無く、もしその事で養育費はもらえない、という決定でしたら別に構わない、と思っております。
一応、父親である訳ですから子供の為に養育費を貯蓄する、とかした方が良いのではないかと思ったのですが(そういう部分で子供の事を考えてくれていたんだよ、と話してやる事も出来ますし)海外に住むか養育費をもらうか、という選択を迫られたら、私は迷わず今の生活を選びます。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
家庭裁判所に調停を申し立てるしかないでしょうね。
基本的に、養育費は支払わないといけません。収入の多寡により、金額は上下しますが、親の義務であり、子供の権利ですので。ちなみに、養育費はあなたに支払われるものではなく、子供に支払われるものです。したがって、離婚理由はどうあれ養育費の支払いは免れません。
たとえが悪いですが、あなたの不貞が原因で別れたのだとしても養育費は支払わないとダメです。
調停が成立しなかった場合、審判または裁判に移行し、裁判官が強制的に養育費の額を決定します。それに従わない場合、強制執行をすることが可能です。
もっとも、相手が資産家ならともかく、貧乏なら大変です。給与を差し押さえるにしても、毎月差し押さえないといけませんし・・・。
現実的には、もらえない人が多いようです。
そんなダメ親父に(わずかな)養育費をもらって、将来「養育費払ったのだから俺はちゃんとした親だ、だから俺を養え」とか子供にいってこないとも限りませんよね。養育費分元を取らなきゃソンとばかりに。養育費払わなければ、さすがに恥ずかしくてこないかもしれませんが。
そう考えると、そんなちっぽけな養育費などもらわず、自分ひとりで育て上げるというのもアリかとは思います。
養育費もらわなければ、面接交渉も断りやすいですしね。
アドバイスありがとうございます。とりあえず養育費を送ってもらう手はずを整えたら私は子供と一緒に又海外に戻ろうと思っています。面会は定期的には無理になると思います。
そのような場合でも養育費はもらえるのでしょうか?
何とか私の収入だけで生活出来ればと思っていますが、やはり少しでも養育費があれば子供の為に貯蓄してやれると思い、何とかもらう方向で考えています。
又、宜しければアドバイスお願い致します。
No.2
- 回答日時:
離婚し子供を育てるからと言って、如何なる場合でも、相手から養育費が受け取れるとは限りません。
離婚した相手の予想される生活状況などによっては、受けられないことも多分にありえます。話合いが拗れる時は家庭裁判所の調停などで解決となりますし、この場合の子供年齢は、最高で高校生まででしょう。始めから弁護士に相談されることをお勧めします。 まだ日本に帰ってからの彼の仕事も決まってない状態なので、何から手を付けて良いのか戸惑っています。
離婚届を出すのは公正証書等を作る前でしょうか、それとも後でしょうか。宜しければアドバイス下さい。よろしくお願い致します。
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