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結婚して4年目に入ります。今3歳と1.5歳の子供がいますが、主人と離婚をしようと思っていますが、離婚をしたら主人に養育費を請求できるのでしょうか?請求できるとしたらいくら位が相場なのでしょうか?主人は父の経営する会社の手伝いをして手取り35万円位もらっています。「教えてください」お願いします。

A 回答 (3件)

養育費の請求は当然出来ます。


ただし、思ったよりも低い金額かもしれません。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspca …
参考までに、試算してください。

http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/youikuhi.htm
これ参考になるでしょうか。

知り合いの例です。

子供二人、一人1歳半、もう一人の子が5才くらいでしたか。
夫の給与がはっきりしませんが、公務員で、40才
(平均的な給与だったと思われます)
結婚、6年

慰謝料0
養育費二人で4万円

20才まで
これが、調停での結果。

保育料にも足りない!!と嘆いていました。

もう一人の方。
やはり、公務員36才
子供4才ひとり

調停で養育費を争いましたが、彼女が疲れ、取り下げました。
養育費「0」

争えば取れました。でも、調停の煩わしさで、体調を崩し、取り下げ(つまり、もらうのを諦めた)相手からは未だに支払いがないそうです。

払われるかどうか、保証がないのも現実です。

一度弁護相談受けられることを私はお勧めします。

1万円以下で相談だけなら出来るはずです。
また、市役所などでもやっています。(無料)

http://www.nichibenren.or.jp/link/link.htm
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 他の方が回答されていますので、補足として



 協議離婚をしてから養育費、財産分与を求める場合、財産分与は離婚時から2年ですが、養育費請求には期限はありませんが過去の養育費を求めるのは難しいです。

 任意で養育費が決まらない場合は、調停を申立てれば調停の段階でも、家裁の調査官が相互の所得、生活費を調査して養育費の妥当な金額を提示してくれます。
審判になれば、調査官の決めた養育費に落ち着きます。

 離婚に付して親権、養育費、財産分与を求める場合は、調停で纏まらない場合は裁判に移行します。

 養育費の相場は1人、3万~5万ぐらいと言われていますが、養育費を支払い続けている人は離婚される人達の全体の2割ぐらいではないでしょうか。
支払いは長期間に及びますので、調停、審判、裁判、公正証書で決めておかないと遅滞した場合は給与の差押さえ等の強制執行ができません。
 

 
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この回答へのお礼

養育費て思ったより少ないんですね。参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2001/11/08 20:25

 養育費は、当然請求が出来ます。

離婚しなければ、夫婦で子供を育てる費用は、夫婦で負担していましたし、子供にとっては親が離婚しても親子です、親が子供の成長に責任を持つ方法として、子供の成長に必要な費用を養育費という形で、責任を果たすことになります。

 養育費の額ですが、いわゆる「定価」がありません。個々の事情が異なりますので、一概には3歳はいくら、2歳はいくらとはなりません。基本的には、子供の成長に必要と思われる金額から、母が得られる収入の内子供に対して使える金額を差し引いて、残りを父である御主人が負担することになるでしょう。

 話し合いで金額を決めることが出来ると良いのですが、決まらない場合は調停、更に裁判という方法になります。弁護士さんに聞いても、金額の提示はしてくれません。最近の例は教えてくれるでしょうが、あなたの場合は***円を支払いなさいとか、***円を請求できます、のような具体的金額は提示してくれません。それは、当事者同士の話し合いが基本だからです。

 月のお子さんにかかる経費、又小学校・中学校・高校入学した場合には増額するとか、色々な方法があります。御主人にとっても、一生、子供であり親であることは変わりませんので、分かれても自分の子供への責任として、考えてもらって下さい。

 なお、請求できるのは離婚後、2年までです。養育費の他に、財産分与といって、4年間で築いた夫婦の財産に対し、妻としての寄与度に応じて財産を分けてもらうこともできます。基本的には、夫婦の財産の半分の請求権はあるようです。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。有難うございました。

お礼日時:2001/11/08 20:22

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