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元旦那なのですが、離婚してから養育費の支払いがありません。
支払いの請求を個人間でしても無視ですが面会は毎月要望を出してきます。
この状況だしともって断っても「俺はコロナにはかからない、大丈夫だから」と言いますが、毎回断っています、せめて養育費の支払いをしてほしいと話しても「支払いはちょっと、でも子供には会いたいし」と言われています。
これってどうなんでしょうか?面会と養育費の支払いは別に考えた方がいいとなりますが、どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (4件)

親としての義務を果たすから子供に面会できるわけです。

義務を果たすなら最低でも養育費は払わねばなりません。養育費を払わないで子供に合わせろは無いですよ。
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養育費支払いと面会は別の話です。



だから、「払わないけど会う」は当然、アリです。
法的にいうと、面会は子供の権利なので、あなたには拒否する権利はないです。

養育費不払いは、家庭裁判所に訴えてください。
差し押さえも可能です。
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あなたのモノではないからなあ、子どもは。

金に関係なく権利は対等にある。子どもに。有料見せ物パンダではないんだろ?
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養育費の支払いと面会交流は、別のようですが別に扱うことは出来ません。

関連しています。従いまして、子の父親の言う「支払いはちょっと、でも子供には会いたいし」と、言うのは権利の主張はしても義務は果たしていません。従いまして、現状では子の父親の言い分を聞き入れなくても良いです。

子の両親が、お互いに子に対する責任を果たすべきです。
まず、養育費の件ですが、子の父親が支払わないのは支払い義務者としての責任を果たしていません。一方、子の母親は、養育費を支払ってもらえるように義務者に働きかけなければならないのにその権利(請求権)を放棄しています。何度言っても支払ってくれませんは、これは何もして言っていない、していないのと同じです。公に通用する行為ではありません。

子の親権者は、養育費請求調停を家裁に申し立てて請求権を確保しておくべきです。これくらいのことは子の親権者として当然すべき事です。面会と養育費は別に考えた方が良いと考え、養育費の支払いがないのに子を父親と会わせるのですか。それでは、片手落ちだと言うことに気付きませんか。

法律上の解釈は、あなたのお考えのように養育費と面会交流は別の問題のようになっています。しかし、現実は法律のようにいかないのです。従いまして、調停の場などでは、権利義務の関係を重視しています。面会交流権と養育費支払義務を関連付けています。これが現実です。分けて考える考え方に基づくとどうしても不都合があります。非現実的なのです。

あなたの為すべき事は、家裁に養育費請求調停を申し立てて、子の親権者としての義務を果たし権利を確保することが先決です。
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