何歳が一番楽しかった?

去年4月に協議離婚しました。

その際に元旦那と協議書を作成し、
養育費を月4万円(×子供2人分)もらっています。

最近になって養育費の額を勝手に3万円に減らして振り込んで来るようになりました。
このままだといつか養育費がストップしそうな気がします。

公正証書にしていれば法的手段を取れたのにと後悔してます。

もう離婚して9ヶ月になりますが、
後から公正証書にする事は可能なのでしょうか?

また、公正証書にしていなくても訴える事は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

公正証書・養育費の増減の調停・訴訟全て可能です。

その結果公正証書
(送達証明書付)調停調書・判決文(確定証明書付)は債務名義となり、それに基づいて差押えが可能になります。そこで何を差し押さえるかが重要なのでよく調べておきましょう。(通常給与ですので会社の本店商号は最低限知っておきましょう)
また不払いの養育費も請求できます(10年で消滅時効)ので振込通帳などは保存することをお薦めします。 養育費は子供の為なのでしっかり主張しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
大変参考になりました!!

結婚していた頃から何事に対してもだらしない人だったので、
今後を考えるとやはり公正証書にするべきですね。

養育費はしっかり主張したいと思います!!

お礼日時:2009/02/06 23:52

養育費に関す物は、可能  (将来に効力を発生させる分がある、変更の公正証書も可能)



公正証書なくても訴えることは可能。 要証拠
証拠がない場合は、養育費の変更の裁判も可能 

法テラスに相談を 、 裁判費用も貸してくれます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>公正証書なくても訴えることは可能。 要証拠

証拠とは自分達が作成した協議書と、
養育費の受け取り用の口座の通帳で大丈夫でしょうか?

この先の事を考えると、
公正証書に変更できるのであればその方がいいかもしれないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/28 22:26

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