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はじめまして。現在表記の内容で非常に悩んでおります。よろしければお知恵を貸していただけないでしょうか。
当方,妻の散財などが理由(細かい事情は割愛します)で,8年前に協議離婚をしました。当時3歳前の息子がいました。その時に,「子供は当時の妻が引き取る」「共同名義で購入した住宅は私が全額ローンを組みなおして支払い,私の名義にする」「その他の借金等を私が受け持つ」「その代わり,慰謝料や養育費は要求しない」と双方の両親の前で取り決めを行いました。しかし,文書には残していません。
そして,私が1年半前に再婚し,当時の妻にその報告を行いました。そうしたところ,先日,突然裁判所より養育費の調停について文書が届き,当惑しているところです。相手側は,弁護士を代理人に立て,今回の調停に望んでいます。
そこで,いくつか質問をさせてください。答えられる範囲で構いません。

(1)このような場合,当方も弁護人を立てた方がよいのでしょうか。
(2)養育費を払うとなった場合,上記の約束(住宅ローンのことなど)を解除し,相手側にも負担してもらうことはできるのでしょうか。(もし,当時の約束がなければ,即刻家を売却し,半分ずつ負担するはずでした。)
(3)調停に際し,必要なものや心構えなどありましたら,教えていただけると幸いです。

以上です。よろしければご回答いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

>(1)このような場合,当方も弁護人を立てた方がよいのでしょうか。



立てるに越したことはありませんが、立てなくても調停ではそれほど不利になることはありません。裁判所があまり不利にならないように取り計らってくれるのが普通です。

>(2)養育費を払うとなった場合,上記の約束(住宅ローンのことなど)を解除し,相手側にも負担してもらうことはできるのでしょうか。(もし,当時の約束がなければ,即刻家を売却し,半分ずつ負担するはずでした。)

相手側の元妻が了解すれば可能ですが、なかなか了解しないことが考えられますね。

>(3)調停に際し,必要なものや心構えなどありましたら,教えていただけると幸いです。

先ず、調停についての知識です。調停とは裁判所の調停委員が両当事者の主張を聞き出して、両者の合意を取り付けることによる成立を図る手続です。合意が無ければ調停は不成立になりますが、養育費の場合は、裁判官による審判によって金額などが決められます。

次に、元妻が以前、養育費は要求しないと言ったとしても裁判所では通りません。養育費は慰謝料などと違って元妻の権利ではなく、子どもの権利だとされるからです。

また、離婚後8年間の未払い養育費ですが、養育費には時効が無いので理屈上は支払義務ありとされており、実際の裁判所判断でも全額とは限りませんが、支配を命じているものが多くあります。
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございます。
弁護士さんをどうするかというのが一番の心配事でしたが,少し安心しました。
しかし,住宅の件は非常に残念です…相手の善意によるとなると,常識が通用する相手ではありませんので非常に厳しいです。何とかうまくいかせたいのですが…。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 20:53

相談者さんは、少し勘違いしています。



そもそも養育費とは、親権者の権利ではなく「子供の権利」ということです。

養育費は、法律で義務とされていますから、支払い拒否自体ができません。

(2)ですが、これは子供には関係のない契約事項ですから、いくら相談者さんと元妻が交わした契約でも養育費では関係ありません。

相談者さんが、弁護士を選任しても拒否はできませんから、今の収入とローンの支払い・借金の支払いの明細を提出して、差額がいくらなのかを説明して低金額で交渉するしかありません。

ですが、8年間の未払いがありますから、この分は請求されることになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答,ありがとうございます。
やはり,子どもの権利と親の話し合いは,別の問題と考えるべきことのようですね。
まずは,自分の収入・支出を明確にできるような資料を準備したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/03 20:46

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