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結婚を考えている相手が離婚経験者で8歳と13歳の子供がいます。
養育費を離婚後(5年間)月12万払っております。彼の収入からすると養育費算出表からみても5-6万が妥当です。過去の支払った分で調製し今後の支払い額を算出できますか?
また離婚後、彼が買った家に奥さんの浮気相手も住ませた上、ローンも彼が払い家が売れた後、奥さんにその金額の半分を持っていかれました。この家賃と家の売れたお金は養育費に含める事ができますか?養育費の金額と年数など細かい話合いを設けたことがまだありません。今後算出して奥さんと話しをしたいです。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そもそもの離婚原因はなんでしょう?


彼に問題があって離婚したのであれば、奥さんに対する慰謝料的な名目で家の家賃免除や売上の半分を渡しているということも考えられます。

養育費については合意の上での支払いだと思いますし、お金の貸し借りではないので金額について法的な決まりもないため、過払いはありえません。というより過払いの元になる金額設定がありません。
算出表はあくまで目安で作っているものです。

ただし、養育費は今後の生活でも重要な部分になるかと思いますので、減額の要求をしてみるのもいいのかもしれないですね。
相手が話し合いに応じなければ、調停→訴訟という方法もあります。

ちなみに、養育費は子供の養育が目的で、子供のために出しているお金ですので、奥さんの住宅売却代などとの相殺はできないような気もしますよ。。。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
離婚原因は奥さんの浮気によるものですが、証明するのが時間も経過し非常に難しいです。
あくまでも話合いで決着という事になるのですね・・・・今まで月2倍以上払っていたのを考慮してもらうかどうかも、奥さんとの話合い次第ということですね???

補足日時:2008/07/02 11:18
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>過去の支払った分で調製し今後の支払い額を算出できますか?


原則的にはできません。

>この家賃と家の売れたお金は養育費に含める事ができますか?
こちらも同じです。
財産分与として分け与えたものならば、そもそも養育費とは関係のない話になります。

養育費というのは、基本的には「これから先子供が必要とする養育費用」の支払なので、あまり過去のことは問われません。

ただ養育費を一括で前払いした場合にはそれは考慮されますが、今回の話がその位置づけになるのかというのは先方にもその認識はなく、更にはこちらも後になってからそういう位置づけだといまさらいってもしかたのない話ですね。

ちなみに同じ理由で、もし過去に養育費の未払いがあったとしても、その未払い分をいまさら請求することはできません。すでに養育できたわけですから、過去の養育費というのは必要なかったとなるだけですので。

とはいえ、もしこれを裁判まで争った場合には、まったく今後の養育費に影響を与えないかというと、意外とそんなことはなく、割と総合的に妥当な判断を裁判官はします。
とはいえその程度をどの程度見てくれるのかは総合的な判断によるもので、単純に算出するというわけには行かないでしょう。

とはいえまずはこの話は当人同士の話し合いが決裂しても、調停から始めることになりますので、最終的に審判なりが行われることになったらどうなるかという話ですが。
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