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先月、一回目の養育費の調停が終わり12月26日に二回目の調停があります。

一回目では相手方がこちらの請求する金額はとても払えないということで月々2万円ということを伝えられましたが、とても受け入れられる金額ではなく調停員の人にも2万円では納得できないでしょうと言われ今月の調停に再度話し合うことになっております。

相手方の年収は480万程度で算定表からいくと5~6万程度になるのですが、5~6万円では破産してしまう子供が大きくなるまで払い続けていけないと言われ、今は月々2.5~3万円で受け入れるしかないのかなと思い始めています・・・。

そこで質問なのですが2回目の調停の場で相手方が3万円の提示をしてきた場合、「子供が20歳になるまでの間いかなることがあっても減額請求ならびにこちらからの増額請求はいたしません。」という条件はつけることができるのでしょうか?
また子供が大きくなるまで父親には会わせたくないのですが、その点も条件として書類に記入してもらうことは可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

そんな一方的な調停が成立しても、「事情変更の原則」により、減額は可能となります。

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●そこで質問なのですが2回目の調停の場で相手方が3万円の提示をしてきた場合、「子供が20歳になるまでの間いかなることがあっても減額請求ならびにこちらからの増額請求はいたしません。

」という条件はつけることができるのでしょうか?

 ↑調停なので双方の合意が得られれば可能です。しかし、その約束はあくまでも約束であって拘束力はありません。相手が将来減額の条件(失業とか再婚)を明らかにして調停を起こせば従前の約束は意味をなさなくなります。減額請求は、法的根拠があります。

算定表で5~6万円になるのにどうして半分くらいしか払えないというのでしょうか。仮に借金があっても支払いは養育費が優先されます。分かりやすくいうと養育費を支払った後に借金を払うようにすべきなのです。養育費はこういう考え方です。そうでないと養育費の支払いを拒否しようと思えば、借金を作れば支払いから逃れられることになります。

※あなたがどの様にお考えになるかは別にして、養育費を簡単に妥協してはダメです。又、引き下げをされるようになります。算定表に基づいた金額は最低要求すべきです。調停が不調になる様なら不調にして審判に移行して審判の判決をもらえばいい、と思います。

●また子供が大きくなるまで父親には会わせたくないのですが、その点も条件として書類に記入してもらうことは可能でしょうか?

 ↑これも子どもさんと父親の意向次第です。しかし、養育費を受け取りながら面会交流を認めないというのは勝手すぎます。その結果、養育費を支払ってもらえなくなっても、不履行を責める事はできません。そういう問題は特に取り決めをせずに、父親と子どもの都合に任せ、面会勾留の請求のあったときに両親は子どもの意向を尊重しながら詳細を決める。と、いう程度にすれば良いと思います。

 以上お尋ねの2点は、気持ちは理解出来ますが法律の趣旨を少し外れていますので問題有りです。それよりも法律に則ってなに事においても権利をシッカリ主張する方がメリットがあります。一生に何度も無いことですので安易に妥協しないことが大切です。

この回答への補足

丁寧な返答ありがとうございます。
他の方も記入してある事情変更の原則というので減額請求を求めない確約はできないということは理解いたしました。

養育費に関しては相手方が再婚しており、子供が一人いる状態ですので月6万は厳しいとのことです。
たしかに無職になったり死亡してしまったりという場合がありますので減額請求を絶対しないという項目はできないと思うのですが、約束としてあくまでお互いの中での決め事としての条件で提示する分には問題ないのでしょうか?

これから私も再婚するかもしれませんし年収も少しながらあがっていくと思うのですが、そういう場合でも減額請求はしないでくださいねって約束程度の条件、もしくは書類をつくって判子を押してもらうということは可能でしょうか?
たびたび申し訳ありませんが何卒よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/12/19 13:14
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できません。



そもそも相手が破産すれば、支払うこともできませんし、無収入なら当然支払わなくでも構いません、
あくまでも、相手が安定的な収入があってこその話です。

逆の話ですが、あなたに相応の収入があるのなら、相手に親権を渡して、あなたが養育費を月8万円渡しても良いのです。

あくまでも親権を求めるのであれば、子供は自費で養う計画が、最低限必要だと思います。
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アドバイスに関して以下のお尋ね頂きましたので再度失礼致します。



●約束としてあくまでお互いの中での決め事としての条件で提示する分には問題ないのでしょうか?

 調停で減額の申し立てが簡単にできないように、調停調書の付則に次のように書いてもらっては如何でしょうか。
※子どもの養育に関して
【親権者誰々と義務者誰々は、子どもの成育(養育)に責任と義務を自覚し、親権者は健康で安心安全な生育に努め、養育費支払い義務者の誰々においては、子どもの成育に不可欠な経済における支援を、滞ることなく支払うことを双方約束した。尚、義務者においては、安易に養育費の減額を求めないことについても約束した。】

と、いうような文言を調停の成立時に申し入れたら如何でしょう。尚、前記の文書はあくまでも例文ですので、あとはあなたがお考えになって下さい。

●これから私も再婚するかもしれませんし年収も少しながらあがっていくと思うのですが、そういう場合でも減額請求はしないでくださいねって約束程度の条件、もしくは書類をつくって判子を押してもらうということは可能でしょうか?

 ↑不確定で将来どの様になるのかが明らかで無いことを約束する必要がありません。収入が上がると同時に子どもさんに掛かる費用も増えます。又、養育費はどの様な債権よりも強いのです。相手が破産しても、働き出して収入が得られるようになればキチンと請求可能です。養育費債権は消滅しません。別居中の親と同程度の生活の保障が得られます。

 
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