A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住民票をきちんと移していないとするとそれ以上の探索は難しいですね。
確かに。でも,まともな社会生活を送る上では,いずれ必要が出て住民登録しなければならない事態になると思います。とことんやるならですが,1年に1回くらい定期的に確認してみてはどうですか。ちなみに調停調書の権利の消滅時効は10年です。相手の実家を訪ねていっても別に平穏な方法で面会を求めるのであれば処罰されるいわれはないですよ。
ここからは本題とははずれますが,確かに相手の不誠実な態度にとてつもない怒りを感じるあなたの気持ちは分かります。しかし,この問題ばかりにとらわれていると,なんというか後ろ向きのような気がします。あなたは多分お若い方ですよね。気持ちを切り替えて前向きにこれからの人生を明るく生きられるように願ってやみません。余計なことを書いてしまいました。ごめんなさい。
親身に話を聞いて下さってありがとうございます。先日私もようやく成人式を無事迎える事ができました。これも4人の子供を女手ひとつで育ててくれた母のおかげです。私が中1の終わりに離婚したのですが、それまでしつけと言って木刀で殴られたりする日々でした。青アザは今はもう残っていないものの父への恐怖心から離婚に対して父に何も言えず今までずっと背を向け母が頑張って一人でたたかっているのを見ないふりをしてきました。二十歳をきっかけに向き合ういい機会なのかもしれません。まず女の実家を訪問して話し合いまで頑張ってもっていきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
残念ながら,裁判に勝っても実際には権利の実現ができないという事例は世の中にはたくさんあります。
絵に描いた餅,債務者の方の言い分は無い袖は振れぬということです。何もない人ほど実は強い人なのです。何も失うものはないから。と前置きはこれくらいにします。住居というのは現住所のことで,そこに住民票など移していなくても構いません。現実にそこに済んでいればよいのです。それが分かっていれば何らかの手続は可能です。勤務先も何とか分かっているなら,給料か役員報酬などを差し押さえることも不可能ではないでしょう。偽造などしたら,それは重大な義務違反で,損害賠償ものです。
以上は机上での考えで,実際にやり通すとなるとかなり大変だと思います。費用対効果という言葉があります。費用や時間をたくさんかけても,その結果得られるものがそれに見合うだけ得られないのであればやめた方がいいのではないかという考えです。これもお考えください。
お答え頂きありがとうございます。今現在住んでるところも勤務先もわかりません。探偵など雇うしかないんでしょうか?それだとほんとに費用倒れになってしまいますよね。女の実家に行く事はいやがらせとして罰せられるのでしょうか?一度母が父の連絡先を聞きにダメモトで女の実家を訪ねたところ居留守を使われ無駄足だったのですが次の日父から両家実家への訪問はいやがらせだ、警察には届けました。とファックスが届きました。義務を果たさず自分の主張ばかりの父がどうしても許せません。
No.1
- 回答日時:
離婚の際に,養育費の取り決めをどのようにしたのでしょうか。
1単なる口約束,2家裁の離婚調停で養育費に関する条項がある,3公正証書(強制執行受諾文言あり)を作成している。そのいずれかによって全然話が違ってきます。1なら家裁で養育費(母親が申立人)又は扶養料(子供自身が申立人)の調停をするところから始めなければなりません。家裁に相談に行ってください。
2なら強制執行の前に家裁に履行勧告という制度があるので,これも家裁に相談してください。
2,3で任意交渉でだめなら,強制執行という最後の手段があります。お父さんが普通に会社勤めしているなら給料の差し押さえが一番こたえるかもしれませんね。養育費などの債権については法改正がありあつく保護されます。たとえば,普通の債権ですと,給料の4分の1までしか差し押さえできませんが,養育費などは2分の1まで可能です。また,将来発生する養育費についても強制執行可能となりました。
いずれにせよ,戸籍と戸籍の付票から住所地を探し,財産や勤務先などを調査することです。(財産がない方だったら残念ながらどうすることもできません。)これは債権者が自分で探さなければなりません。難しいと思ったら弁護士さんに相談してください。
回答してくださってありがとうございます。養育費の取り決めは2だそうです。履行勧告は既にしたのですが払えないと言われただけでした。財産はなく、住民登録、戸籍も調べましたが現住所ではありませんでした。父は裁判にでもしてみろと言っていて勤め先は父か女の知り合いの所らしく強制執行をしても給与明細を偽造してとれないようにしてくるだろうとみています。弁護士に相談しても相談料をとられただけでした。どうしようもないのでしょうか?
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