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友人(30歳・女性)が二人の子供を連れて最近離婚しました。離婚の原因の一つは友人(妻)の不貞だったのですが、旦那に不貞がばれて不貞関係は3カ月で終わりました。旦那は不貞相手に念書を書かせ、友人に二度と連絡を取らないことを約束させました。しかしその後、夫婦関係がうまくゆかず、夫婦喧嘩の度に不貞のことを責められ暴力をふるわれることが多く協議離婚に至りました。離婚の際、妻側から養育費の請求をしないかわりに、夫側から慰謝料の請求もしないという口約束をしたそうです。
しかし、妻側に生活に余裕がないため養育費がほしいという話をすると、「不貞をしたお前が悪いんだから養育費は払わない」と言います。夫は二人の子供を可愛がっていて、自分のあいている休日は子供に会いに来るそうです。「子供はかわいいからできることはなんでもしてあげたい。」というのですが、不貞をした妻への憎しみが子供への愛情より勝ってしまうのか、養育費は断固として払わないというのです。理由は「離婚原因はお前の不貞だから」だそうです。「養育費を請求するなら慰謝料300万払え」と言います。
私としては慰謝料と養育費は全く別物だと思うのですが、彼はそのへんを理解していないようです。
離婚原因にかかわらず養育費の支払いは親の義務だと思うので、友人は調停を申し立てることにしました。その際に慰謝料の請求をされたとしたら、支払い能力から算出された額であれば支払うとのことです。
友人は年収約240万、8歳と6歳の子供を扶養しています。
元夫は年収約450万です。
元夫は妻の不貞についての慰謝料を請求するつもりでいますが、元夫は、以前私の友人に手を出そうとしたことがありました。「妻とのことで相談がある」と友人を呼び出し、車の中で友人を襲いました。あまりにもしつこかったようで、友人は車のドアをあけ大声を出したので未遂に終わったのですが。

このことは元妻である友人は知りませんが、未遂で終わったにしろ、妻の友人でもある女性を力ずくで襲おうとした事実を棚に上げて、「養育費は払わない、慰謝料は払え」という夫側の言い分に納得がいきません。

この様な状況で、調停において妻側が準備しておいたほうがいいことはありますでしょうか?

また、未遂で終わった上記の件は調停で話しても無意味でしょうか?

不貞発覚後の暴力は慰謝料の減額には繋がるのでしょうか?

専門家の方、経験者の方、ご意見・アドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 夫婦は離婚すると赤の他人になってしまいますが、親子は別々に暮らしても、母親が親権者になったとしても、実子であれば親子であり、扶養の義務はあります。



 また、父親が亡くなった場合の相続は、子がまず対象になります。母親が相続を拒否しても、子には相続権があります。

 妻の不貞は、母の不貞ではないわけで、もちろん子に罪はありません。ですから、元妻としてではなく、木の母として、子の父にたいして養育費の支払いを求めるべきだと思います。

 要するに、夫と妻との問題を、父と母との間の問題とごちゃにしてはならないわけです。

 しかし、たとえなにがしかの慰謝料を、有責の元妻として支払わなければならないとしても、子の養育費については、子どもさんがそれぞれ成人になるまでの間に受け取ることが出来る費用については、12年と14年間、月2万円から3万円の金額を一人あたり求めるとしたら・・・624万円~936万円の養育費を扶養義務者として支払う必要があると思われます。

 あとは、第三者が間に入って、支払いについて、慰謝料と相殺して折り合いをつける事になると思います。

 ちなみに、家庭裁判所の調停では、支払いが滞ったときの効果が期待できませんので、公証人さんに依頼して公正証書を作成されるとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
元夫の感情的になる気持ちもわからなくもないのですが、子供たちの生活を一番に考えなければならないとおもうので、調停では冷静に和解出来るように準備を進めていくようアドバイスしたいと思います。
やはり具体的な金額を算出してもらって、相殺というのが妥当かもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 10:13

sotamikiさんの言うように慰謝料と養育費は別問題です。

が・・・離婚の際に慰謝料と養育費を相殺することで合意しているわけです。つまり、妻側は慰謝料〇万支払う必要があったけれども、夫側が毎月支払う養育費△万を慰謝料から支払ってくれ!という事で、お互いに金銭をやり取りする手間を省く為に相殺したのです。

ですから、解釈としては旦那さんは既に養育費はすべて支払い済み!という事です。
問題はその金額が正しかったか?と云う問題だと思います。しかし、既に合意しているものを覆すのは容易な事ではありません。その覚悟は必要です。



未遂で終わった上記の件は調停で話しても無意味でしょうか?

おそらく無意味だと思います。有効なものにするには強姦未遂として告訴し認められることが最も有効だと思います。下手したら逆に事実無根として慰謝料請求されますよ!

暴力に関しても証明するものが無ければ何の意味も成しません。


落としどころとしては、養育費を1人2万として・・・

8歳の子供:12年×12ヶ月×2万=288万
6歳の子供:14年×12ヶ月×2万=336万

の合計624万から慰謝料の300万を差し引いた324万を養育費として月々支払って貰えるよう交渉するのが良いかと思います。


間違ってはいけないのは養育費は現状として、慰謝料と相殺して既に支払い済みであるという事です。
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この回答へのお礼

やはり、金額を提示しての交渉というのが妥当なところなんですね。私としては、扶養義務をそんなにも簡単に免れるものかという思いがあるので、少しでも払ってもらえるように調停が進めばいいなと思っています。
全くもらえないと、多少なりとももらえるのとではだいぶ違いますよね。

>しかし、既に合意しているものを覆すのは容易な事ではありません。その覚悟は必要です。

そう簡単にはいかないですよね。友人にも伝えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 10:20

法律には素人が書き込むのをお許しください。


協議離婚とは、お互いが話し合いにより離婚することです。
その話し合いの結果、「養育費の請求をしない」と約束したのではないでしょうか?
すでに離婚が成立しているなら、夫婦ではなく、他人です。
離婚前に調停というなら話もわかりますが、離婚後、養育費を求めて調停ができるのでしょうか?
家庭裁判所が受理しないと思います。
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この回答へのお礼

離婚後でも養育費に関しては申し立てができるそうです。あくまでも子の権利の代理人として、ということのようでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 10:07

私は男です。

私の友人も妻の不貞が原因で離婚しました。調停に行くと離婚原因に関わらず夫の方には養育費を支払う義務があるみたいで、私の友人も養育費を払っています。参考になりますか?
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この回答へのお礼

とても参考になります!ただ今回の友人の例とは、調停を行うのが離婚前か離婚後かという部分が違いますので同じような結果になるかどうかは不安なのですが、やはり養育費の支払いは親の義務ということが世の常ということですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 10:05

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