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先日、法律の番組で「離婚した後に妻が子供を産み、10年経った後で養育費を請求すると10年分さかのぼって養育費をもらえる」みたいな内容の事をやっていたのですが、養育費ってさかのぼって請求できるものなのですか?(離婚時には取り決めをしていないとして)

A 回答 (4件)

テレビの法律の話は結構極端な話になっていたり、あるいは考え方が偏っていたりしますので信用しない方がよいのですが、、、、(結構いい加減に答えていることが多い)



それはさておき、過去の養育費についてですが、実は判例ではまちまちです。
過去にわたって支払が認められるかどうかは、その具体例により異なっています。

過去の事例を見ると、離婚したときから(大阪家審昭49・8・17)というのもあれば、子が養育費を必要な状態にあれば請求する権利が発生しているわけであり、だから子が請求したときから(東京高裁昭和58年4月28日)というのもあります。

反対に、過去の養育費については、結果として養育費が無くても養育可能であったから無効とした例もあります。

全体の流れとしては、養育の必要な状態であったときまで遡るのは適当であるという判断になっているようです。
あとは養育の必要な状態の認定時期が何時かという問題になっているかと。

なので10年前まで請求可能かといえば、可能な場合もあるし、だめな場合もあるとなります。
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この回答へのお礼

いろんなパターンがあるんですね。
10年も経っていたら確かに「今まで生活できていたじゃないか」って気になりますよね。
お礼が遅くなりすみません。勉強になるご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/06 20:47

#3の方もおっしゃっているとおり、テレビの法律番組で弁護士等が言っていることはあまり鵜呑みにされない方がよいと思います。

現実の事件はテレビの事案ほど単純に割り切れるものではありませんし、相手の対応によっても全然変わってきたりしますので。

養育費については、理論的には過去に遡ることも可能かと思われます。ただし、10年もの間養育費の支払を受けずに養育できていたということは、養育費の支払が必要な状況になかったと認定される要素にもなりますので、10年分請求したから直ちに認められるということにはならないと思います。結局、過去に遡って認められるかどうか、どこまで遡れるかと言うことはケースバイケースというほかないでしょう。
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この回答へのお礼

とても説得力のある回答でした。あまりテレビの内容を信じすぎないほうがよいみたいですね。
お礼が遅くなりすみませんでした。

お礼日時:2004/05/06 20:48

テレビでは4弁護士とも「請求できる」との回答でした。



時効は成立しないのかなーと気になったので、いろいろと調べてみたのですが、慰謝料は3年で時効となるが、養育費に関しては「時効はない」もしくは「時効という考え方もできるがそれは権利の乱用となり認められない」との見解しか見つけることができませんでした。

この点を総合的に見て、支払わざるを得ないのでしょう。
(ただし、様々な状況を考慮し、満額の請求は認められない公算が高いようです。)
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この回答へのお礼

そういう仕組みになってるんですね。
すっきりしました。お礼が遅くなりすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/06 20:45

テレビでは ”さかのぼって10年分請求できる”でした。



但し 子供がいると分かっていたら 
   たとえば 新しく子供を作らなかったであろう金額は
   減額できるということでした。


     でも 10年もたって出てこられたら
       正直 そりゃ無いぜー でしょう。
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この回答へのお礼

>でも 10年もたって出てこられたら 正直 そりゃ無いぜー でしょう

そうですよね~!
お礼が遅くなってすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/06 20:44

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