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初めて質問させていただきます。娘と元旦那の面会権についてです。
昨年3月に調停離婚をし、現在3歳の娘の親権を私が持っていて、月に一度の面会を調停にて定められております。元旦那の養育費の支払いは払われたり、支払われなかったりと未払い分は10万ほど滞納されてます。(支払われていない間の面会は、あちらからなにも言われなかったので行っていないこともありました。)今年に入り、元旦那がシングルマザーと再婚することになり、扶養家族が増えるのでと養育費を減額されました。(特に異論はしませんでした。)
ここから本題です。先月、生活費が厳しいので滞納分の養育費を払えるだけ払ってくれないか、と相談をしたところ、元旦那から養育費とは別でお金を支払うよと言われました。どういう意味かと聞き返すと、文面では話せない、お酒が入ってないと話しづらいから酒を飲みに行こうなどと言われました。そして、二万でどう?と言われました。離婚直後にも性行為を求められたことがあり、恐らくこれは性行為をすれば二万払う、という意味です。そこから怖くなり、ラインはブロックして着信拒否もしてしまいました。
それから数週間後、裁判所から面会交流を行なっていないという勧告の手紙が届き、その手紙に上記のことが理由で面会を中止したいことを伝えました。しかし、分かってはおりましたがそれは不可能だと裁判所から言われてしまいました。
元旦那には婚姻中に暴力や刃物で脅すようなことをされていて、トラブルになるのが本当に怖いです。しかし、そんな人間と娘を二人きりで会わせることも心配です。また、裁判所の手紙にも記載したのですが、元旦那はまだ娘が0歳の頃、娘に対して陰部を触ると感じるのかな?などと卑猥な言葉を言っており、これから大きくなって少女になっていく娘と今後もずっと交流を持っていくことが心配でなりません。
どうすれば面会交流を廃止することができるのでしょうか?
なお、私はシングルマザーなのでもちろん経済力もあまり無く、弁護士などにかけるお金もありませんので、裁判を起こすのは不可能かなと思っております。
どうか、詳しい方、小さいことでも良いのでアドバイスを頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
養育費の減額の合意は、公正証書等で書面に残していますか?
養育費の未払い分については、元夫に同様に裁判所ととおして履行勧告をしましょう。
履行勧告は強制力はありません、あなたが今のまま面会交流に応じないとしても、調停条項が間接強制できるような
詳細な取り決めになっていないなら、これ以上の影響はないでしょう。
養育費については減額したとしても、取り決めがあるなら、滞納分については履行勧告もできますし、
強制執行もできます。
一度きちんと女性の弁護士に法テラスを利用するなどして相談されることをお勧めします。
法テラスの制度を利用できれば無料で同一案件3回まで相談できます。
No.2
- 回答日時:
逆に、養育費を払って貰っていない、欲しければ自分と肉体関係を持てと脅され怖くなった。
婚姻期間中のDVの恐怖・娘への淫行を示唆する発言が蘇ったため娘と会わすのが怖かった。
と裁判所か弁護士に言った方が良いです。
サラッと言うのではなく、泣きながらとかでも良いんです。刃物で脅すなんて普通に恐喝です。
接近禁止位まで持っていけると思います。
法テラスは成功報酬を払わないといけませんが後払いですし、明らかに勝ち目がない場合は諦めるよう薦めてくれるので一度行ってみてください。
No.1
- 回答日時:
娘さんが赤ちゃんの頃に元旦那が娘さんにいたずらしてた話ししましたか??
もししてないのでしたら裁判所に話しましょう!
児童虐待で処罰を受けますし娘さんに今後強制的に会わせなくさせる事も出来ます
むしろ裁判所命令で娘さんの面会は許されません
元旦那に同情せずいたずらの話裁判所に言いましょう!
奥さんの嫌がる気持ちも裁判所は理必ず理解してくれますよ
娘さんの為にも勇気を出して下さいね ガンバ♪
実際にいたずらしてた訳ではなく、発言でそういうことをしたらどうなるのかな〜?と言っていただけなので…どうなんでしょうかね…。
回答の方ありがとうございます!一応、こういう発言があったことは伝えてみました!
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