No.1
- 回答日時:
商売で、何度も借金と返済を繰り返している者です。
連帯保証人になるかならないかの最終決定権は本人(この場合は老人)にありますから、老人が連帯保証人になるのを断ればいい、だけのことです。
もっと詳しく状況を説明してほしかったのですが、わかっているのは「老人にはたいした資産がない」ということ。そうであれば、老人は連帯保証人になるべきではありません。依頼されても資産状況を話して断るべきでした。
仮定ですが、そういう事情を隠して、「主債務者が弁済できないときは自分が弁済する」と銀行を騙し、カネを引き出し、主債務者にカネが渡るように手を貸したのであれば、その老人こそ犯罪人です。詐欺罪。
正常な判断能力の有無が契約の効力に関係しますがその点については言及がないの、普通通り「判断能力アリ」とみると、契約の効力を左右する事情はありません。
余命について言及がありますが、余命の長短は契約の効力には一切関係ありませんから(余命1年を切った者の契約は無効とする、とかの法律規定はまったくないので)、問題になりません。
また、銀行が老人の無資力を知っていながら連帯保証人になることを認めたのだとしても、損するのは銀行です。
連帯保証人ナシで貸し付けても法律違反でないし公序良俗違反でもないので、無資力の人を連帯保証人にしても、問題はありません。
したがって可能性としては、老人が詐欺罪となる可能性がありますが、(質問に書かれた事実によれば)銀行側が公序良俗違反になることはありません。
相続時に、相続すれば「連帯保証人」としての義務を相続人が相続することになります。
でも、たいした財産はないとのことですから、相続を放棄すればいいです。放棄すれば老人の義務を引き継ぐことにはなりません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>死にかけた老人を連帯保証人にすることはありますか?
その状態次第ですが、寝たきりの状態では銀行も資産調査を行いますので拒否するはずです。
銀行が、老人に限らず連帯保証人にする場合「裏付け」を取っているはずですので、財産がないというのもおかしな話ですね・・・
数百万ならまだしも、1億ともなれば連帯保証人も1名ではないでしょう。
仮に、5名の連帯保証人がいれば、債権者からの請求も大半は均等割りになります。
連帯保証債務は、相続財産になりますから、亡くなれば相続放棄をすれば無関係です。
それらのことを考えると、あくまでも「契約行為」であり、本人の意思決定で締結されていたのであれば、法律上は合法としかいえません。
その老人が、呆けている等の精神疾患があり、正常な判断ができない程であれば直系親族が「成人後見人制度」を活用していないことも問題です。
あくまでも、正常な判断ができると仮定して、本人の意思の元での連帯保証人契約であれば、直系親族と言えども何もできないのが今の法律です。
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