当社A(大阪)、B社(大阪)、甲社(三重)との関係があります。
Aは甲に商品の注文し、配送先はBにするように指示をしました。
その際の、送り状の差出人が甲でなしにAとなっている事実があったので甲に抗議し了解を得ました。
しかし、その後も頻繁に差出人Aで甲から発送されます。これって何か違法行為がありますか?
当社としては、三重に支店があるわけでも無く、また、送り状は元払いのもので、記載だけ見れば、あたかもAが運賃を支払ったことになります。
勿論、調べれば解ることですが、税務署にも疑われることになります。
そもそも、発送者の記載が無いのは虚偽の記載です。
送り状が権利義務等に関する書類となれば、私文書偽造ですか?仮にそうだとしても刑法罪で逮捕されたって、当社には意味がありません。
当社としての被害は、誤解を受ける可能性が高いということ位ですが・・
これって何か違法行為はありますか?
あれば、それを根拠に更に強く甲に要求できるのですがね・・
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>これって何か違法行為はありますか?
ありません。
>そもそも、発送者の記載が無いのは虚偽の記載です。
送り状の発送者は荷送人ではなく発送前の荷物の所有者を書くのが一般的です。
>勿論、調べれば解ることですが、税務署にも疑われることになります。
疑いません。
送り状は運賃や代金の支払い受取の証憑たり得ません。
大阪に一旦送り再発送するしか有りませんね。
あなたの非常識さのために無駄な金と時間を費やすことになりますがしょうがないですね。
この回答への補足
「送り状の発送者は荷送人ではなく発送前の荷物の所有者を書くのが一般的です。」
それは間違いでしょ。発送人を書くのが妥当です。
それに、この場合、荷物の所有者は甲であり、発送人も甲です。
「送り状は運賃や代金の支払い受取の証憑たり得ません。」
これも間違いでしょ。送り状の控えには送料が記載されていて領収書になっています。
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