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AがBから軽井沢にある別荘(甲)を購入する契約を締結した。甲の明渡しと代金の支払いは、2018/12/10にすることとされたとして、
実は、甲は契約締結の三日前に、隣家ならの類焼によって焼失してしまっていたとする。このとき、AB間の法律関係はどうなりますか?

Aは代金を払わなければなりませんか?

A 回答 (2件)

契約締結の三日前消失していたのだから、民法543条に基づいて(一方的意思表示で可)契約解除すれは代金支払いは免れます。

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契約締結後に焼失なら 危険負担の債権者主義により Aが支払わなければならない


契約締結前に焼失なら 存在しないものを売買したことになり 支払う必要はないか 減額請求
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