
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
勝訴する様に思います。
質問者さんの例は、書き方が曖昧なので、実ははっきりと正誤をつけるのは難しいです。
ただし、質問の論点が「引換給付判決」から「同時履行の抗弁権」に移っています。
「同時履行の抗弁権」の理解が問題になっています。
「同時履行の抗弁権」は試験でも頻出の論点です。
したがって、新たに質問を立ててください。質問者さんなりに整理した上で質問して下さい。
勝訴できるかについては、質問者さんの解答だけで正誤をつけるのであれば、「敗訴になる」と思います。
No.6
- 回答日時:
恐れ入ります。
(1)下記の〔例〕は正しいでしょうか。
(2)下記の〔例〕での場合は、A〔原告(買主)〕は弁済の提供をしているので、引換給付判決でなくても、A〔原告(買主)〕は勝訴するのでしょうか。
記
〔例〕
A〔原告(買主)〕が代金を持ってB〔被告(売主)〕のところに行ったが、B〔被告(売主)〕がテレビの引渡を拒んだ。=売買契約時点で所有権移転効果が発生し、A〔原告(買主)〕は弁済の提供をしたにもかかわらず、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。
↓
A〔原告(買主)〕が、引渡を求めて訴える。
(1)下記の〔例〕は正しいでしょうか。
間違いではない。
(2)下記の〔例〕での場合は、A〔原告(買主)〕は弁済の提供をしているので、引換給付判決でなくても、A〔原告(買主)〕は勝訴するのでしょうか。
質問者さんはどう考えているのですか?
この回答への補足
(2)下記の〔例〕での場合は、A〔原告(買主)〕は弁済の提供をしているので、引換給付判決でなくても、A〔原告(買主)〕は勝訴するのでしょうか。
質問者さんはどう考えているのですか?
↓
わからないのです。
No.5
- 回答日時:
「BがAにテレビを10万円で売りました。
しかし、BはAにテレビを引き渡さない。
↓
そもそも、どうして、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。
頭の中だけで考えるとそういう疑問もあり得なくはないですが。
少し自分の頭で考えないと、行政書士の資格をとっても意味無いですよ。
例えば、Aは代金を支払ったつもりでいた。そうであれば、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を起こすことはあり得ますよね?
この回答への補足
恐れ入ります。
(1)下記の〔例〕は正しいでしょうか。
(2)下記の〔例〕での場合は、A〔原告(買主)〕は弁済の提供をしているので、引換給付判決でなくても、A〔原告(買主)〕は勝訴するのでしょうか。
記
〔例〕
A〔原告(買主)〕が代金を持ってB〔被告(売主)〕のところに行ったが、B〔被告(売主)〕がテレビの引渡を拒んだ。=売買契約時点で所有権移転効果が発生し、A〔原告(買主)〕は弁済の提供をしたにもかかわらず、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。
↓
A〔原告(買主)〕が、引渡を求めて訴える。
No.4
- 回答日時:
なんかねじれた思考回路になってますね。
引換給付判決がないとして、原告敗訴した。
原告が勝訴するには、テレビの代金10万円を支払ったうえで「テレビを引き渡せ」という裁判(訴訟)をしなければならないことになります。
民法では同時履行の抗弁権が認められるのに、裁判(訴訟)で勝訴するためには同時履行の抗弁権をあきらめなければならない。
おかしいでしょ?原告は本来、同時履行の抗弁権を主張できるはずなのに、裁判(訴訟)で勝訴するためには同時履行の抗弁権を主張できない。これは原告に不利ですよね?
この回答への補足
「BがAにテレビを10万円で売りました。
しかし、BはAにテレビを引き渡さない。
↓
そもそも、どうして、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。
「Aの弁済の提供がったにもかかわらず、BはAにテレビを引き渡さない。」からでしょうか。
No.3
- 回答日時:
恐れ入ります。
どうして、Aにとって、「引換給付判決が認められず、敗訴になること」は、余りに不利なのでしょうか。
少しは自分の頭で考えてください。勉強の意味がないです。
Aが敗訴するとなると、Aはどうしたら勝訴できるのでしょうか?
この回答への補足
恐れ入ります。
つぎのとおりでしょうか(多分、ダメだとは思うのですが…、その際、お手数ながら、ご指摘等をいただければ幸いです。)。
たとえば、
(1)同時履行の抗弁権の場合:
売買契約を締結し、原告(売主)が商品を売ったけど、商品を引き渡しても、買主(被告)が代金を支払ってくれそうもないので、原告(売主)は、売買契約を解除したいが被告(買主)が応じない。
↓
原告(売主)が「代金払え。」という訴えを起こす。
↓
〔裁判〕
被告(買主)が「商品を受け取ってないので代金を支払わない。」と抗弁する。
↓
※引換給付判決なし。→原告(売主)の訴えを棄却するしかないので、被告(買主)が勝訴→原告(売主)は、その間この商品を他に売ることができない。→時間の経過により、この商品の価値が減少する、この商品を売る機会を逃すなど、原告(売主)にとって不利となる。
(2)留置権の場合:
原告(時計の持ち主)が時計屋(被告)に時計を修理に出したが、修理代金を支払ってもその時計をもどしてくれそうもない。
↓
原告(時計の持ち主)が「時計を返せ。」という訴えを起こす。
↓
〔裁判〕
時計屋(被告)が「修理代金を受け取ってないのでその時計は返さない。」と抗弁する。
↓
※引換給付判決なし。→原告(持ち主)の訴えを棄却するしかないので、時計屋(被告)が勝訴→原告(持ち主)は、その間この時計を使用することができない。→時間の経過により、この時計の価値が減少する、この時計を使用する機会を逃すなど、原告(持ち主)原告(売主)にとって不利となる。
No.2
- 回答日時:
具体例で考えてみましょう。
BがAにテレビを10万円で売りました。
しかし、BはAにテレビを引き渡さない。
この場合、Aはテレビの引渡しを求めて裁判(訴訟)を起こします。
その場合、Aが訴訟で求めるもの(請求の趣旨)は「BはAに対しテレビを引き渡せ」になります。
ここまでは理解できますか?
そうすると、Aが前面的に勝訴したというためには「BはAに対しテレビを引き渡せ」という判決でなければいけません。
しかし、「AのBに対する10万円の支払と引き換えにBはAに対しテレビを引き渡せ」となると、「AのBに対する10万円の支払と引き換えに」の部分があるため、Aにとっては「BはAに対しテレビを引き渡せ」より不利です。
このことが「原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となります。」という意味です。
引換給付判決が認められないとすると、Aは敗訴になります。それはAにとって余りに不利です。他方、引換給付判決を認めてもBに特に不満はないでしょう。だから引換給付判決が認められるのです。
この回答への補足
「引換給付判決が認められないとすると、Aは敗訴になります。それはAにとって余りに不利です。」
↓
恐れ入ります。
どうして、Aにとって、「引換給付判決が認められず、敗訴になること」は、余りに不利なのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
例えば「被告は原告に対して○○の不動産に付き、所有権移転登記手続きをせよ。
」との判決を求めたとします。これに対して被告は「代金を支払いしない。」と言うことであれば、裁判所として、原告の全面勝訴判決は出せないです。
その場合の判決は「原告は被告に○○万円支払うと引き替えに、被告は原告に対して所有権移転登記手続きをせよ。」と言う判決がなされます。
その場合の執行は、原告が○○万円を支払うか又は供託して、その証書を又は供託書を添付して執行分付与申請すれば、原告が単独で登記できます。
この回答への補足
「これに対して被告は「代金を支払いしない。」と言うことであれば、裁判所として、原告の全面勝訴判決は出せないです。」
↓
恐れ入ります。
これにより、どのような不都合が生じるのでしょうか。
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