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この度、自己都合で会社を退職し2週間前にハローワークにて手続きが完了しました。
一週間後に受給者初回説明会に参加するように言われました。
でも説明会の日程に限って予定が入ってしまい中々、説明会に参加できなくって困っています。
そこで質問なのですが、
私の場合は自己都合で退職したので給付日数は90日になりますがこの給付日数はいつからカウントされるのでしょうか?

(1)ハローワークで手続きが完了した日から
(2)待機期間が終わった日から
(3)受給者初回説明会の日から

私の場合は10月1日にハローワークにて手続きが完了し10月8日に初回説明会に参加するように言われましたが、都合が悪く参加できず15日に再度、来るように言われましたが、これも都合が合わず参加できず次回は29日に参加する約束をしています。
当初は第1回目の認定日が10月29日の予定でしたが初回説明会に参加しなくてもそのまま失業手当を受給する事は可能でしょうか?

A 回答 (5件)

#1です


>ハローワークに確認すると雇用保険説明会は参加しなくても認定日もそれにあわせてずれる事はないとの回答だったのですが
 ・その回答どうりです
 ・認定日自体は変わりません
  (事情がある場合は認定日を変更できますが・・それなりの事情が必要)
  その認定日に、認定を受ける際に必要な書類があります
  その書類を受け取るのが、雇用保険説明会の場です
 ・初回の認定日の前に、雇用保険説明会に出席できれば問題有りません
  認定日の前日までに出席できない場合は、事前にハローワークに問い合わせを
   ・・必要書類を認定日前にハローワークに行き入手する必要があるかどうか、
   ・・認定日当日書類がないまま行っても良いか どうかを

  
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こんにちは。



失業中なのに用事? と私も思いましたがそれはさておき。
回答の方も誤解されているようですが・・・
雇用保険法をひもといてみますと、「説明会」というものはどこにも規定がありません。
法の根拠があって開催しているものではないのです。
法の根拠のない説明会に出られなかったときに、そのことを根拠に失業給付の受給機会を先に延ばす?
これが許されるなら、日本は法治国家でないということです。

さすがに、「説明会には法の根拠はないと聞きました。だから出なくてもいいですね」と職安に詰め寄るのはお勧めしませんが、給付への影響はないです。
29日に説明会に出れば、ごく近い日に改めて認定日を指定されると思います。
自己都合退職のときの初回の認定日は、どのみち失業給付は受けられないので、多少日がずれてもずれたことに理由があれば問題はありません(認定日の変更とは違います)。
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>私の場合は自己都合で退職したので給付日数は90日になりますがこの給付日数はいつからカウントされるのでしょうか?



>(1)ハローワークで手続きが完了した日から
>(2)待機期間が終わった日から
>(3)受給者初回説明会の日から

(4)三ヶ月の給付制限期間が終わってから

です。

>私の場合は10月1日にハローワークにて手続きが完了し10月8日に初回説明会に参加するように言われましたが、都合が悪く参加できず15日に再度、来るように言われましたが、これも都合が合わず参加できず次回は29日に参加する約束をしています。

その場合、10/8以降のスケジュールが、丸っと全部、10/29日以降にズレます。

10/29に説明会(本当はこの日が「一回目の認定日」になる筈だった)

説明会の後から三ヶ月の給付制限期間。

三ヶ月の給付制限期間が終わって、1/29~2/25の間に、最低3回はハロワに行って「求職活動」をしなければなりません。

2/25に「一回目の認定日」が来ます。1/29から一回目の認定日までの間に、最低3回の求職活動をしていると、1/28日から数えて28日分の失業手当が支給され、給付残が90-28=62日になります。

4週後の3/25に「二回目の認定日」が来ます。2/26から二回目の認定日までの間に、最低3回の求職活動をしていると、2/26日から数えて28日分の失業手当が支給され、給付残が62-28=34日になります。

更に4週後の4/22に「三回目の認定日」が来ます。3/26から三回目の認定日までの間に、最低3回の求職活動をしていると、3/26日から数えて28日分の失業手当が支給され、給付残が34-28=6日になります。

更に4週後の5/20に「最後の認定日」が来ます。4/23から最後の認定日までの間に、最低3回の求職活動をしていると、4/23日から数えて6日分の失業手当が支給され、給付残が6-6=0日になります。

認定日と認定日の間の28日間に3回の求職活動をしなかったり、認定日にハロワに行かない場合は、スケジュールが丸っと28日分、後ろにズレます。当然、ズレた28日分は、1円も支給されません。

簡単に言うと「説明会や認定日に用事があってハロワに来れない人間は、失業状態とは認めない。ホントウに失業しているなら、指定した日にハロワに来れる筈だ」って事なのです。

>都合が悪く参加できず

>これも都合が合わず参加できず

何度も「都合が合わない」って言ってると「失業してないのに失業しているとウソをついて不正受給しようとしている」と疑われ、調査が入ります。

調査が入れば、支給が大幅に遅れたりしますし、不正受給と認定されれば、支給が取り消されるのは勿論、詐欺罪で刑事告訴される場合もあります。

ぶっちゃけ「ハロワに言われた日付には、這ってでもハロワに行かなくちゃいけない」のです。「都合が悪い」は、本当は通用しません。

「都合が悪い」を続けてると、支給がどんどん後ろにズレていって、給付期間からはみ出した分が全部パーになって、最終的に「1円ももらえない」なんて事になります。

ハロワの職員は「都合が悪い」って言われたら「こいつ、給付金を欲しくないんだな。だったら給付しない方向に持って行こう」って考え、実際、そういう扱いを受けます。

失業手当が欲しかったら「死んでも『都合が悪い』なんて言っちゃ駄目」なんです。

この回答への補足

わかりやすい回答ありがとうございます。他の回答者様と同じ、給付日数は3か月の給付制限期間がおわってからとの事ですが
雇用保険説明会に参加しないと認定日もその分、後ろにずれていくのでしょうか?
ハローワークに確認すると雇用保険説明会は参加しなくても認定日もそれにあわせてずれる事はないとの回答だったのですが、本当でしょうか?なんかハローワークによって回答が違うのが気になります。

補足日時:2014/10/25 21:27
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>自己都合で会社を退職し


 ・の場合は
 1.失業給付の手続き(この日から7日間が待期期間)
 2.給付制限期間3ヶ月(上記の待期期間終了の翌日から・・)
 3.雇用保険説明会(雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、等の書類配布、及び失業給付に関する説明、質疑応答等)
 4.認定日(待期期間において失業状態で有ったことの確認)
 5.給付制限期間の3ヶ月終了
 6.上記の終了の翌日から、給付期間に入ります
 7.認定日(前日までの給付期間における求職活動の認定)
 8.上記の認定日に認定されると、4日から5日位で、指定銀行口座に失業給付が振り込まれます
 以後(7.の認定日から)28日ごとに認定日があります
 (6.の期間(6.~7.の前日まで)は普通なら21日です・・初回の失業給付は21日分支給

>給付日数はいつからカウントされるのでしょうか?
 ・上記の6.から・・給付制限の3ヶ月が終了した翌日から
参考:給付制限の3ヶ月が付かない場合は、待期期間終了の翌日から

この回答への補足

わかりやすい回答ありがとうございます。
雇用保険説明会に参加しないと認定日もその分、後ろにずれていくのでしょうか?
ハローワークに確認すると雇用保険説明会は参加しなくても認定日もそれにあわせてずれる事はないとの回答だったのですが、本当でしょうか?なんかハローワークによって回答が違うのが気になります。

補足日時:2014/10/25 21:25
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