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父が亡くなった後、愛人のいる母がぬけがけ出金をしました。いろんな銀行、証券を足すと一億相当になります。母が父名義の通帳印鑑すべてを管理していましたので出金したのは明らかに母です。ところが裁判になったところで立証義務は原告にあります。また裁判でなく審判にでは「相続人当事者が主張する内容や証拠以外に、家事審判官が独自で調査して遺産分割を決めてしまいます。」とあります。(以下のリンクより)
http://www.cosmos-sihou.jp/saiban_souzoku.html

私達自身、または家事審判官による独自調査、というもので母のぬけがけ出金を立証することは可能でしょうか。まったく想像がつかないので具体的に詳しく教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (2件)

 心配することはありません。

お父さんが亡くなった後に、お母さんがお父さん名義の預貯金を引き出したことはすぐに分かります。その旨、あなたが調停の場で何かの事実を基に主張すれば良いのです。(出金したのは明らかですが、何を持ってお母さんが出金したのかを明らかとするのかの証明が必要です。)

そして、亡くなったお父さんの遺産は預貯金はどのくらい、証券はどこにどのくらい、不動産はどのくらい、というように明らかにした上で、遺産分割を申し出られたら良いのです。少し多めにいうのがコツです。そうするとお母さんは反論しますので、では全財産を開示しなさい。と、なります。開示しなければ、裁判所の調査官が裁判官の命令により調査を行います。何もないのに裁判官は調べません。

家事審判官による独自調査はしません。あくまでも双方が争いになって、尚且つ妥協点を見いだす資料が無い場合で、裁判官が判断出来ない場合、双方の合意の元に調査をします。調査の方法は、地元の銀行協会、貯金センタ-、証券業界などにお父さんの過去10年間の取引履歴を照会して各業界からの回答を得る方法です。不動産については当事者の申告が主ですが、それがハッキリしない場合、自治体に名寄せを取り寄せて調べます。お金は簡単ですが不動産は、不動産の種別によって更に紛争の種になる可能性があります。が、あきらめのつく問題でもあります。自分は何をどの様にしたいのかを決めてかかれば難しい問題ではありません。そして、相手の嘘を崩すにはどこをついていくべきかを考えることです。

この回答への補足

少し多めにいうのがコツです。そうするとお母さんは反論しますので、では全財産を開示しなさい。と、なります。開示しなければ、裁判所の調査官が裁判官の命令により調査を行います。何もないのに裁判官は調べません。

なるほど、よく解りました。過去10年の履歴を照会してもらえるなら心強いですね。それが可能であれば間違いなく証明ができるかと思います。ありがとうございました。

補足日時:2014/10/28 09:35
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この回答へのお礼

遺言がある場合は分割協議自体ができない、と言われました。遺留分申し立てでは分割協議の様には審判は立証してはくれないのでしょうか・・ 別の質問できいてみます。何かわかるようでしたらまた教えて下さい。ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/28 09:53

なぜ銀行、証券会社への報告をしなかったんでしょうか?


いずれにしろ手遅れで、家事審判に任せるか、
弁護士に相談でしょうね。
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