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質問です、私のお母さん昭和3年3月28日86才年金二ヶ月で、168000円支給されています、一年間100万8千万です、日本機構電話して、平成27年分公的年金等の、受給者の扶養親族等申告書、提出し、お母さんを扶養控除したら、何がとくになりまか、出来るだけ、具体的に教えて下さい、よろしくお願いします、

A 回答 (3件)

あなたの所得税:老人扶養親族控除額( 1月1日 70歳以上年収103万円以下):同居親族等なら58万円、それ以外でも48万円。

それにあなたの税率(5%, 10%, 20%, 23%, 33%, 40% など)がかかった分だけ得をします。
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お母さんは扶養親族等申告書は提出する必要はないのですが・・・。

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所得38万円(65歳以上公的年金等収入158万円)以下のお母さんと生計を一にしているなら、扶養控除を申告することにより、最大下記の金額が減税になります。



1.所得税
・同居の場合:58万円×貴方の所得税率(5%,10%,20%,---)
・非同居の場合:48万円×貴方の所得税率(5%,10%,20%,---)

2.住民税
・同居の場合:4.5万円
・非同居の場合:3.8万円
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