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10月末に離職し、現在67歳で高年齢求職者給付金を受けようとしている者です。
自己都合の退職です。
受給資格の必要条件は満たしておりますが、待期期間の3ヶ月と7日間に毎月1週間ほどアルバイトをするかもしれません。
その場合は、給付金は受給できませんか?
それとも、失業保険の受給と同様、アルバイトを申告をすれば、減額されて受給は可能ですか?

A 回答 (1件)

>待期期間の3ヶ月と7日間


 ・正しくは、待期期間:7日間、給付制限期間:3ヶ月
 ・待期期間の7日間は失業状態の確認期間なのでバイト等はしてはいけない(働くと失業状態では無くなる)
 ・給付制限期間の3ヶ月に関しては、アルバイト可能です・・この期間のアルバイトは申請不要です

 
 
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