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年賀状にとてもいい俳句があったので、引用したいのですが
著作権法に引っかかりますか、俳句は現代俳句で一般の方が
公表されたものです
教えてください

A 回答 (3件)

まずその年賀状を書いた人に引用していいのかどうかを確認してください。


もしも、年賀状を書いた人の作品でなければ、出所を教えてもらうのです。
それが同人誌であれ、有名な出版社であれ、著作権法は原作者の承諾を原則
として要求していますので、俳句の公表にあたって、著作権者が原作者本人
か、それとも、出版社か、またはその俳句の権利一切を譲渡された団体_
たとえば、一般公募のコンクールなどでは、主催者に使用権一切が譲渡され
るケースが多いです_にあるか、それによって、無償の引用ができる、でき
ない、または、まれにどんどん公表してください、という答えがあるかも
しれません。
 著作権を心配されるようなら、権利者の承諾が第一条件です。
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この回答へのお礼

有難うございいました
やはり自分で句を詠んだ方がいいですね
知恵を絞ります

お礼日時:2014/12/05 16:55

>年賀状にとてもいい俳句があったので



その年賀状は誰がくれたのですか。その人の句ですか。そうではなくて、くれた人も引用したのですか。そのあたりがはっきりしません。現在、著作権は作者の死後50年間存続します。(70年にしようという動きもあります)現代俳句なら当然 著作権にひっかかります。
 有り体に言えば、俳句の一句くらい無断利用されても、作者が大きな損害を被るわけではありません。たかが年賀状に引用されただけですから。しかし、そこは良心の問題です。作者の許可を得て使うに超したことはありません。それが無理ならせめて作者の名くらいは書き添えましょう。
 というわけで、あまりはっきりしたアドバイスにはなりませんでした。
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法律問題としてよりも、モラルの問題として捉えて下さい。


『古池や蛙飛び込む水の音』は、芭蕉の句であることは広く知られていますが、
『古池に蛙飛び込む水音す』などと、自作を装っても笑われるだけです。
『朝顔に釣瓶取られてもらい水』も、加賀の千代女の作品として知られていますから、敢えて作者名を出さなくても構いませんが、自作で無いことは明らかに為ておくべきです。
その方法は、引用句の後に作者の俳名を付加するだけで良いのですから。
例え高名であろうと無名であろうと、誰しも俳号は持っていますし、新聞投書なら本名を記したものもあります。
自作で無いことを明示するために、作者名を付加することは最低限のモラルです。
新聞や雑誌に掲載されたもので、「無断転用を禁ず」と明記された物は、出版社に著作権が所属しますから、確認の上で引用しましょう。
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