【お題】NEW演歌

スイマセン、諭旨解雇で失業保険は翌月からでますか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


「翌月から出るか」という質問はおかしいですけど、「3か月の給付制限」が掛かるかどうかをお聞きしたいのだと思います。

「諭旨解雇」という用語は一般的に存在しますし、実例もあります。
ですが、法律上の概念ではありません。
意味としては、懲戒解雇を一段階減じたものですね。

一方、失業給付における給付制限は、ちゃんと雇用保険法に書かれています。

第三十三条本文
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇」とは、労働基準法に出てくるものとほぼ同じ概念、いわゆる「懲戒解雇」です。
そして、「諭旨解雇」と「懲戒解雇」はイコールではないのです。イコールだったら概念を分ける必要はないのです。

法律に基づかないで、失業給付など人の権利を勝手に左右できたとしたら、法治国家じゃないんですよ。

結論ですが、会社と質問者様との関係が「諭旨解雇」であっても、雇用保険にはそういった概念はなく、普通解雇として扱われます。
労働者の不利となる懲戒解雇に勝手に組み入れられたりはしません。

つまり、失業給付受給において「給付制限」は掛かりません。

ちなみに、離職票にはなんと書かれるかわかりません。
「懲戒解雇」と書かれていたら、窓口で「違います」と言っていいですよ。
雇用保険上、失業者から異議が出たときになおも懲戒解雇扱い(給付制限が掛かる)とするためには、会社としては労働基準監督署で受けた解雇予告除外認定の写しが必要です。
会社が助成金など受けているときは、実務上大事な手続となるのです。
そして、解雇予告除外認定のハードルは、それはそれは高いです。

質問者様がなにをしでかしたのか存じませんが、安心してください。
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給付制限にかかる条件は



1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人

です。
諭旨解雇というのは2に当たりますから、給付制限は当然存在します。
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でないでしょう。


「失業保険 諭旨解雇」で検索してみて下さい。
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