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傷病手当金の申請について質問です。
業務外の事故で骨折し、休職しました。

欠勤期間
(1)9月20日~10月3日
(2)10月7日~10月31日

10月4,5,6はどうしても出勤しなけらばならず、
会社に行っています。

この場合の申請は(1)で1回目、(2)で2回目として
申請、受給できますでしょうか?

途中出勤しているので、不支給になってしまうのでしょうか?

両方もらえないなら、(2)だけで申請しようと思っています。

他の資格である在職中であることや1年間以上被保険者であること、
医師に(1)の期間で1枚、(2)の期間で1枚の書類を記入して頂いております。

会社も私も初めてのことで、大変戸惑っています。
どなたか詳しい方、助けてください。

A 回答 (2件)

あんさん、傷病手当の書き方間違ってまっせ!


正解はこうですわ!
9月20日~9月30日
10月1日~10月31日
月単位で書くこと!
で、お悩みの「出勤の扱い」でっけど・・・
まっ!早い話「サービスで仕事をした」とすればえぇですわ!
要は「3日分の給与を貰わん」っちゅう事でっせ!
本来なら「傷病手当の申請は出勤日の前日まで」になるんですわ。
せやからこれは出来ないっちゅう事でっせ!
>両方もらえないなら、(2)だけで申請しようと思っています。
で、なんで敢えて「突っ込んでくれ!」を強調する日程にするのかが判らん!!!

この回答への補足

ご回答・正しい記載方法もおしえていただき、ありがとうございます。

補足日時:2014/11/13 19:02
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通常は途中に出勤日があっても一件の傷病手当金として申請します。


調子の良い日に出勤するとか行ってみたけど無理だった等は良くあることです。

別々に申請すれば待機期間も別々に取ることになります。

どのように判断するかは健康保険組合が決めることですから健康保険組合の事務局に問い合わせるべきですね。
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