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会社が倒産し、健康保険料が数か月分未納になっていた場合、その間かかった医療費の7割分が病院または健保組合から本人に請求が来るということは起こりうるのですか。

A 回答 (2件)

会社が保険料を滞納していたからといって、その期間の保健証が使えないということはありません。


そもそも会社が健康保険に加入していない場合は、保健証も発行されず医療費も全額本人負担になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社が滞納した後倒産したとき、滞納中の健康保険証は有効で、倒産した後無効になると思えば良いのですね。
なお、健康保険組合でなく、教会健保でした。

お礼日時:2014/11/14 07:50

支払い期限までに納付がなければ請求の通知書が届くことがあります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社が滞納していると、7割分の請求が本人にくるということですか。困りましたね。

お礼日時:2014/11/19 03:39

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