
こんにちは。
隔週週休二日制の会社に勤務しています。
勤務時間は8時-5時の8時間勤務なので、
週6勤務の週は48時間となり、週40時間までと定められた労働基準法を違反していると思います。
ひと月におよそ2日位は法律を無視した労働をさせられている事になります。
月給制で基本給は決まっているのですが、手当等は一切ついていません。
法律で定められた以上に働いた分に関して、
・割増賃金を要求してもよいものでしょうか?
・「基本給の中に含まれている」と言われたらおしまいでしょうか?
ちなみに就業規則や雇用契約書といった類の書類は一切貰っていませんし
見せてもらってもおりません。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>法定の週40時間を超過した分については時間外労働とするしか無いですよね。
(他の言い訳が成り立つパターンというのはあるのでしょうか?)
そして時間外労働だとすると、週休一日しかない週の数は月によって違いますので、
給料が変動しないとおかしいのではないでしょうか?
だから計算根拠を文書でもらえと書いたんですよ。
5月の連休とか盆や正月等の休みが多い月は控除されているんですか?
月平均労働日数より多いカウントで平均化した賃金を支払えば
労働者の不利にはならないので問題とはならないのではないでしょうか。
そんなことは働くことを合意する前に両者で話し合うことであって
知らないで勤め始めるということがずさんです。
この回答への補足
仰るとおり、こういったところで働くことに関して
考えが浅かったと思っています。
自分が悪い面もありますが
あくまで法を犯しているのは会社の方ですから
可能な範囲で権利は主張していこうと思っており
このような質問をさせて頂きました。
近く、きちんと雇用契約書など、書面で提示するよう
掛けあってみようかと思います。
No.3
- 回答日時:
法人全体の人数や、あなたの職種をきいていません。
就業場所が農園と隣接しているのであれば事業規模がどうあれ、あなたのいうように労働時間・休憩・休日の適用除外(労基法41条)でしょう。
独立した製造工場なら、れっきとした法違反でしょうね。割増賃金も雇用契約書(雇入れ通知書)等に込み込みと明記されていないのであれば、請求できます。
No.2
- 回答日時:
お勤めの業態と就業人数を教えてください。
医療福祉、卸小売りで、10人未満(9人以下、企業全体でなく職場(事業場)単位)ですと、特例事業と言って週44時間が許容されており、1か月単位の変形労働時間制で運用されているものと思われます。
10人未満ですと就業規則の制定義務がないのですが、どういう1か月単位の変形労働時間制なのかは、労使協定か、就業規則にかわる書面での周知が必要です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
全体としては農業の色合いが強い有限会社です。
私の所属部署としては食品製造業で、その他に飲食店の部門などもあります。
フルタイムのパートさん等含めますと、法人全体としては10人以上は確実におります。
農業従事者の場合はかなりの部分で労働基準法の適用から除外されるのですが、
私個人としては農業には従事しておらず、製造業の部署に固定されております。
No.1
- 回答日時:
労働条件を文書で明示しない会社で働く事自体が間違いでしょう。
賃金の計算根拠は雇用契約を結ぶ際に示すことになっています。
どうして賃金の計算方法を知らずに働けるのでしょうか。
見せてもらっていないと胸をはって言う事ではないでしょう。
どういう根拠で計算されているかもわからず、契約を結ぶのが間違いです。
もし、会社が週の所定労働時間を40時間とし
決まっている2回分の土曜出勤を1.25倍の割増賃金とした合計を
基本給としているといえばそれで終わりでしょう。
今更言うのもなんですけど
労働基準法第十五条の労働条件を明示する書類をくれって言ってみたらどうですか。
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/view …
労働条件通知書の例
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1 …
この回答への補足
ご回答有難うございます。
>決まっている2回分の土曜出勤を1.25倍の割増賃金とした合計を
>基本給としているといえばそれで終わりでしょう。
法定の週40時間を超過した分については時間外労働とするしか無いですよね。
(他の言い訳が成り立つパターンというのはあるのでしょうか?)
そして時間外労働だとすると、週休一日しかない週の数は月によって違いますので、
給料が変動しないとおかしいのではないでしょうか?
(給料は固定で月によって変動はしません)
ちなみに、会社案内のパンフレット程度のものは貰ったのですが
そこには「月2回水曜、日曜、祝日」が休みで、
労働時間”例”として8時-5時、と記載されておりました。
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